交通事故110番
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jiko110.com?

 知っておくべきベーシック

 第 1 章 事故日〜 30 日のチェックポイント

 ■第 2 章  60 〜 90 日のチェックポイント

1 治療経過?


医師にも弁護士にも、そして HP にも、歴然たるレベルの差が存在します。
「怪我のことは医者任せ?」
「こうなったのは加害者のせい?」
「お金は保険屋さんが何とかしてくれる?」
これでは、何も解決しません。
余談ですが、保険屋さんのコンセプトは、払わない! 実にハッキリしています。
ですから、 「知らしむべからず、寄らしむべからず!」 何も教えない? 何の協力もしない?
払いたくないと考えている保険屋さんの明確な行動パターンです。

一方の、被害者感情です。
「私は被害者なんだから、そして保険屋さんは一部上場企業だから何とかしてくれるであろう?」
「私は被害者なんだから、治療はお医者様に任せるしかない?」
「私は被害者なんだから、加害者は誠意を示して当然だ?」


被害者感情は、思考の最先端に、「私は被害者なんだから?」 この枕詞がつくのが特徴です。

自宅で階段を踏み外して骨折? スキー場で転倒して骨折?
この場合、階段やスキー板に誠意を求める被害者は、誰一人としていません。
手術が終われば、早々に退院、ギプス状態で社会復帰します。
駅の階段、バスのステップが危険? それを理由にタクシー通勤? あり得ません。
半年も経てば、全力疾走しており、来る冬には再びスキーに出掛けます。

どういう訳か、交通事故で骨折すると、 3 ヶ月は入院します。

退院後もタクシー通院を繰り返し、治療先の喫煙室を根城にして、結成した被害者クラブで情報交換会を続けます。 
ここでの議論は根も葉もない砂上の楼閣を特徴としているのですが、
中には、見てきたような嘘を並べる講釈師や物知りがいて、「フム、フム?」 それなりに真面目に続けられます。



これを世間では、捕らぬ狸の皮算用と説明しています。
ちょうど時を同じくして、休業損害の支払が遅れ始めます。
イラだった被害者は、「おい、どうなっとんねん!」 保険屋さんに問い質します。
保険屋さんは、特別反省もなく、治療の打ち切りを打診します。
「ふざけるな! バカヤロー」 突然、何かに取り付かれたように、やたらに通院を続けるのです。
このリハビリで、骨折部に近い関節の可動域は、メキメキ改善していきます。
やがて、尊大で生意気な保険屋さんの弁護士が登場、とうとう諦めて後遺障害診断を受けるのですが、
可動域は 4 分の 3 + 1 °で非該当です。 可動域が健側の 4 分の 3 以下であれば、
12 級 7 号が認められますが、逆の方向からアプローチすると、 4 分の 3 + 1 °は 0 回答となるのです。

先の皮算用は何であったのか? 潮垂れて社会復帰をするのですが、
会社内ではアザーサイド、完璧に忘れ去られた存在となっているのです。




保険屋さんは明確なコンセプトで対応を開始します。

一方の被害者は、コンセプトではなく、ただ、感情でモソモソ動くのです。
この両者が戦うのですから、保険屋さんは、常に全戦全勝、負けることはありません。

いつも被害者なんだから?では、完膚無きまで叩きのめされるは必定です。
被害者は、痛い思いをして苦しんでいるのです。 
であれば、正確な傷病名、治療の内容や経過、今後の見通しについて、しっかりと押えるのです。 
この段階で、自身の XP や MRI の見方をマスターした被害者も、実は沢山おられるのです。

被害者の目的は、 1 日も早い回復と社会復帰です。
3 ヶ月を超えて尚、休業中では、復帰してもアザーサイド、忘れ去られた存在となるのです。
そして、交通事故外傷を治して行くのは被害者の責任です。
医師はそれをサポートしているに過ぎないとハッキリ認識して下さい。
HP 、「交通事故外傷と後遺障害」 詳細を説明しています。

いずれの保険屋さんも大きな利益を計上しています。
利益を上げるということは、その裏で誰かが損をしているのです。
保険の世界では、事故を起こさない契約者と事故に遭った被害者が損をするシステムとなっているのです。
これをマーフィーの法則と呼んでいます。



2 賞与減額?


勤務先から、「賞与減額証明書」 これを取付け、しっかりと請求して下さい。
最後にまとめて請求する? 放置しておいても金利はつきません!

「貰えるものは出来るだけ早く回収しておく!」 損害賠償の基本中の基本です。


3 通院のタクシー代?


骨折等でバスや電車の利用が出来ない時は、堂々と請求が可能です。

そして、出来るだけ早く、自発的にバスや電車に切替えるのです。
バス停まで歩くこと、バスを立って待つこともリハビリです。
保険屋さんに言われるまで、タクシーに乗り続ける?
間違っています。

 

4 個人情報保護法と同意書?

 

 

 

承諾書

 

私は、交通事故により貴医療機関で治療を受けるにあたり、損害保険会社等の照会手続きについて

同意し、下記に掲げる私の診療情報に関する書類を損害保険会社等に提供することを承諾いたします。



1 自賠責用診断書
2 診療報酬明細書(レセプト)
3 その他            

以上のことにつき、主治医から説明を聞き、十分理解いたしました。

 
平成  年  月  日
患者
住所
 
氏名                   印
 
(患者が意識不明、未成年者等で記載が出来ない場合は、関係者の記載をお願いします。)

承諾者
住所
 
氏名                   
 
患者との関係  本人  配偶者  親権者  法定相続人  その他(           )

 

医療機関名

担当医師氏名                   印

 

以上

 

個人情報保護法と同意書について、交通事故 110 番の結論です。

上記は、日本医師会が H17-3-15 に日医雑誌に同封した、
「医療機関における個人情報の保護」 の冊子に掲載されているモデル案の同意書でタイトルは承諾書となっています。

交通事故 110 番が発表している同意書 C と内容は変わりませんが、何より、日本医師会が作成した書式ですから、
説得力が格段の違いです。
これと同じものを被害者が治療先に提出した場合は、保険屋さんもクレームをつけることは出来ません。
今後、賢明な被害者の使用する同意書は、保険屋さんの作成したものでなく、
日本医師会が作成したものを治療先に届けるのが主流となります。
3 その他    を消去して持参されるのが理想です。
保険屋さんが文句をたれた時は、「私に言うのでなく、日本医師会に言って下さいな!」 
直ちにシャットアウトして下さい。
ワードで作成、治療先の医事課に提出して下さい。
医師に手渡して受取を拒否された被害者がおられますが、提出するのは治療先の医事課です。

治療先の理解が得られず、受取を拒否されたときは、どちらの保険会社であっても構いませんので
東京海上日動火災が作成した新しい同意書と同じ書式を作成し、署名・捺印をして送付して下さい。
「リーディング・カンパニーの東京海上日動さんが使用しておられる常識的な同意書に署名・捺印をして郵送しておきました。 
同一業種ですから、問題はないでしょう?」 
保険屋さんからのクレームには、このように回答して下さい。

 

同意書

平成  年  月  日

東京海上日動火災保険株式会社 御中

 

私は、平成  年  月  日発生の事故に関して、貴社またはその指名する者が私に関する個人情報を

以下の提供先欄に記載の者に提供することにつき同意いたします。

 

住所
氏名               印

 

 

( 1 )提供先

住所 (所在地)

治療先所在地

氏名 (法人名)

治療先名称

 

( 2 )提供先における利用目的

治療費の支払いと自賠責保険からの回収

 

( 3 )提供される情報の内容

自賠責保険様式の診断書と診療報酬明細書(レセプト)

 

以上



 

       様

平成  年  月  日

保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
担当者   山本 太郎 
TEL
代行者  慎重社株式会社
所在地
TEL
調査員 鈴木 一郎

 

 

         

 

 

 

1 調査目的

    治療費の健康保険切り替え手続きの援助、

2 調査内容

    健康保険切り替え手続きの書類の作成とご確認後の署名・捺印の依頼、

3 面談

    上記内容で   様を訪問、健康保険証の確認を目的に面談を宜しくお願い申し上げます。

以上

新しい同意書は、東京海上日動火災株式会社とその指名する者の 2 つがセットされています。

提供先、提供先における利用目的、提供される情報の内容、調査目的、
調査内容等が具体的に明らかにされており、個人情報保護法の遵守の精神が尊重されています。
この同意書であれば、何の問題もありません。 署名・捺印の上、提出して下さい。

他社のレベルの低い包括的な同意書は署名・捺印して提出してはなりません。

保険屋さんに提出する同意書の案については、
HP トピックス、「個人情報保護法と同意書」 ここでも説明していますので参考にして下さい。 
また同意書には、被害者請求や異議申立時に自賠会社、 Nliro 調査事務所、
自賠責・共済紛争処理機構が提出を求めるものがあります。 

現時点では、これらに抵抗してはなりません。

 
5 温泉療養?


温泉地で温泉に浸かって寛ぐのは温泉保養と言います。
保険屋さんは、認めませんでは喧嘩になりますから、「主治医の指示があれば?」そのように説明します。 

しかし、温泉療養とは、温泉地で温泉を利用した療養施設に入院し、
医師の指揮監督のもとで治療を受けることで、極めて特殊なケースで認められるに過ぎません。
でも、これを知れば、温泉療養は行きたくなくなりますから不思議です。


「先生、温泉に行ってリハビリしてきてもいいですか?」 「あぁ、いいですよ!」
これでは、医師の指示を得たことにはなりません。
温泉保養は、常に自腹です。

 

6 精査受診?

 

回復がはかばかしくない? 主治医の説明に納得出来ない?
回復がはかばかしくない? 主治医の説明に納得出来ない?
インターネットで医大系の総合病院、全国 81 の特定機能病院を検索します。

この場合、治療先と系列の異なる病院を選択、できれば外傷の専門外来のあるところに出向き、精査受診を申し入れるのです。 
例えば、京都大学医学部附属病院の整形外科では、手・膝関節・股関節の外来が設置されています。 
専門外来で診察を受けて確認することをセカンドオピニオンと言いますが、
調子に乗って、現治療先の悪口や不平は絶対にタブーです。 
医療の世界は広いようで狭いのですが、そればかりではありません。

私は、月に 100 名以上の被害者と面談をしています。
中には、保険屋さん、主治医等、ボロクソに説明される被害者がおられます。
それだけ心を許しておられる? 判断出来ないでもありませんが、局面が変わると私もボロクソに言われるのではないか? 
やはり用心してしまうのです。

更に、因果関係を執拗に確認するのも絶対にタブーです。
この領域に争点が生じた場合、これを立証するのは弁護士が法廷で行う仕事であって、医師は患者の訴えを聞き、
必要な検査を実施して、その原因を特定し、緩和を目的とした治療を仕事としておられるのです。

であれば、交通事故との因果関係の証明は、お医者様にお願いすることではありません。
これを常に問題としているのは保険会社側に限られるのですが、
この場面では、「承知していない!興味も関心も抱いていない!」 これが医師としての理想的な回答です。

外傷性頚椎椎間板ヘルニア? この外傷性に、こだわる被害者が沢山おられます。
外傷性と記載されても、外傷性が証明されたことにはなりません。
私レベルのおっさんでも、 MRI を拝見すれば、外傷性か?経年性か? それなりに判断出来るのです。
こんな、つまらないことに変なこだわりを持つ被害者は、女性にモテル? 嫌われます。

 
 

 第 3 章  90 〜 180 日のチェックポイント

 第 4 章 示談締結、紛セン、訴訟

 第 5 章 結論 「最後のまとめ?」


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