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 知っておくべきベーシック

 第 1 章 事故日〜 30 日のチェックポイント

 第 2 章  60 〜 90 日のチェックポイント

 ■第 3 章  90 〜 180 日のチェックポイント

1 症状固定?

 

さて、本件交通事故のクライマックスです。
心臓移植、生体肝移植、胃癌による胃の全摘術でも、
6 ヶ月を経過すれば社会復帰を遂げています。 
従って交通事故でも、受傷から 6 ヶ月で症状固定とし、
後遺障害診断を受ける! 貴方が決断するのです。

 

受傷後 6 ヶ月を経過した段階で、治療を打ち切って後遺障害診断を受ける?
骨折部の骨癒合が得られず、プレートや髄内釘の除去(抜釘)が出来ない? 
何にでも、例外は存在します。
しかし、交通事故 110 番は、原則として、受傷から 6 ヶ月の段階で症状固定を推進しています。
更に、手足の切断や遷延意識障害、脊髄の横断型損傷の場合、非可逆的な損傷ですから、
6 ヶ月を待たずに症状固定としています。 深刻な障害であっても、人間には自然治癒力があります。
時間の経過と共に、少しずつ改善してきます。
ところが自賠法別表では、 1 〜 14 級の 140 種類の後遺障害が 35 種類の系列に分類されて規定されています。 
つまりハードルが設定されているのです。

女子の顔面の醜状痕で説明するのであれば、 5 p以上の線状痕で 7 級 12 号、自賠だけで 1051 万円が認められます。 
しかし、 4.9 pは 12 級 14 号、 224 万円となるのです。
3 p以上は 12 級 14 号で 224 万円ですが、 2.9 pは非該当で 0 円になるのです。
「たった 1 pやし、お願い、まけて?」  Nliro 調査事務所のお爺さんに通るとお考えですか?

「おかしいやんか?」 憤慨しても、これは法律で決められた制度なのです。
これを変えるには、国会議員を巻き込む運動を展開し、何年も掛かります。
やっとの思いで法改正が実施されても、貴方の後遺障害には、遡及適用されません。
フローレンス・ジョイナーは、ハードルを跳び越えて金メダルを獲得したのですが、
被害者がハードルを跳び越えると、等級は泣きたくなるほど薄まるのです。

頭部外傷後の高次脳機能障害に限っては、受傷から 1 年以上を経過しないと症状固定が出来ません。
被害者が児童の場合は、発達障害を確認する必要から、 2 年以上の経過を観察します。
例外的ですが、シッカリと憶えて下さい。



2 後遺障害診断?


( 1 )後遺障害診断書には、何を記載すればいいのか?

@診断時の詳細な自覚症状、
A XP 、 MRI 等の画像所見、
A医学的な所見と、それを立証した検査結果、
これらが記載されていれば、十分です。

外傷性頚部症候群で説明すれば、自覚症状が先ずあって、画像所見で自覚症状を説明することができるか?
神経学的検査で自覚症状を説明できるか?これらの 3 点がポイントです。
自覚症状 2 つか 3 つ?画像所見異常なし?神経学的検査一切なされず?結果は非該当です。

問題は、殆どの主治医が後遺障害診断書をどう書けばいいのか?ご存知ない点です。
何故なら、医師は治療を担当しているからです。 
後遺障害とは、治療を完了後に残している症状で、治療で改善が期待出来ないもので、
通常、医師は治療を完了した患者に興味を示しません。 
後遺障害診断に理解がないのは、先の状況から、当然のことなのです。

しかし、後遺障害診断書は、医師の作成したものに限られるのです。

接骨院や鍼灸院で、診断書の発行?まして後遺障害診断書?診断権が認められていませんから、到底、不可能です。 
掲示板では、この質問がわりと多いのです。

一方、後遺障害の認定実務を担当する Nliro 調査事務所は、実にハッキリしています。
「立証せざるもの、後遺障害にあらず!」 そのように考えているのです。


最大の問題は、被害者の大半が、出来上がった後遺障害診断書を理解出来ないことです。
これらの 3 条件のもとで、立証の十分でない後遺障害診断書の等級は低く認定されています。
但し、これは貴方だけの悲劇ではなく、被害者全員に与えられた同一条件なのです。
この状況を打破するには、貴方が勉強して知識を獲得しなければなりません。
交通事故 110 番は、外傷と後遺障害の詳細について情報発信を続けてきました。 
HP の「交通事故外傷と後遺障害」 ここに集大成を明らかにしています。熟読し、理解を深めて下さい。

交通事故 110 番では、有料で後遺障害診断書の分析と添削、異議の申立、
日常生活状況報告表や理想的な後遺障害診断書の作成でサポートをしています。 
HP トピックスの分析サービスで、ご案内をしています。

交通事故の解決には、 2 つのクライマックスが存在します。
後遺障害等級の認定は、貴方の損害賠償額の総額を確定させるクライマックスです。
但し、ここまでは、被害者側が努力して立証することで、医師任せでは、願いが叶わないことが大半です。
その次は、確定した損害賠償額を請求して獲得するクライマックスです。
この段階に至っても、地方裁判所支払基準による損害の積算や類似判例の検討は、
弁護士任せではなく、被害者が積極的に関与していかなければなりません。 
人生、貴方任せでは、うまく行った試しがない?よくご存知の筈です。



3 加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求の手続を取る?


後遺障害診断書、診断書、明細書、画像、検査所見を加害者の加入する自賠責保険に郵送することを
被害者請求と説明しますが、その手続は、慣れていない被害者にとっては面倒なものです。 
関係書類を保険屋さんに手渡して認定を依頼することを事前認定と説明するのですが、これは簡単な手続です。
しかし、絶対に被害者請求でなければなりません。

( 1 )理由その 1 、

交通事故の損害賠償は、自賠責保険と任意保険の 2 階建ての構造になっています。
先の顔面の醜状痕であれば、 7 級 12 号は自賠責保険で 1051 万円と評価され、被害者請求であれば、
被害者の指定口座に振り込まれます。 事前認定では、この 1051 万円は保険屋さんが握ったままですから、
払い渋りに満ちた示談を締結しない限り支払われません。

この 2 階建て構造を承知しておられない被害者が大半です。

鎖骨の変形で 12 級 5 号が認められた場合を想定します。 
保険屋さんは、「鎖骨の変形の後遺障害分として 224 万円をお支払いします!」先の醜状痕であれば、
「誠にお気の毒な傷跡が残ったのですが、これについては、 1051 万円をお支払いさせて頂きます!」 
このように説明するのです。

私なら、「それは自賠の評価でしょ!保険屋さんの評価はどうなってるの?」 このように切り返しますが、
殆どの被害者は、これでイチコロ、損をしているのに、得した気分で示談に応じてしまうのです。 
従って、事前認定は保険屋さんの切り札となっているのです。


( 2 )理由その二、

保険屋さんは大小とも顧問医という御用医師を抱えています。
最大手の東京海上日動保険さんは、
子会社に東京海上メディカルサービス株式会社を設けて 1 線級の専門医を確保しています。

上位等級が予想される後遺障害診断書に対しては、こっそり顧問医の意見書を添付して、等級を薄めに掛かるのです。 
だからこそ、事前認定を推進しているのです。

これで長かった保険屋さんとのお付き合いは終了します。
後の協議は、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターに移すか、
もしくは有能な弁護士に依頼し訴訟で決着をつけるのです。
HP コンテンツ、「支払基準」 戦略的被害者請求で詳細を説明しています。
何が何でも、被害者請求です!



 第 4 章 示談締結、紛セン、訴訟

 第 5 章 結論 「最後のまとめ?」


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