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( 1 )後遺障害診断書には、何を記載すればいいのか?
@診断時の詳細な自覚症状、
A XP 、 MRI 等の画像所見、
A医学的な所見と、それを立証した検査結果、
これらが記載されていれば、十分です。
外傷性頚部症候群で説明すれば、自覚症状が先ずあって、画像所見で自覚症状を説明することができるか?
神経学的検査で自覚症状を説明できるか?これらの 3 点がポイントです。
自覚症状 2 つか 3 つ?画像所見異常なし?神経学的検査一切なされず?結果は非該当です。
問題は、殆どの主治医が後遺障害診断書をどう書けばいいのか?ご存知ない点です。
何故なら、医師は治療を担当しているからです。
後遺障害とは、治療を完了後に残している症状で、治療で改善が期待出来ないもので、
通常、医師は治療を完了した患者に興味を示しません。
後遺障害診断に理解がないのは、先の状況から、当然のことなのです。
しかし、後遺障害診断書は、医師の作成したものに限られるのです。
接骨院や鍼灸院で、診断書の発行?まして後遺障害診断書?診断権が認められていませんから、到底、不可能です。
掲示板では、この質問がわりと多いのです。
一方、後遺障害の認定実務を担当する Nliro 調査事務所は、実にハッキリしています。
「立証せざるもの、後遺障害にあらず!」 そのように考えているのです。

最大の問題は、被害者の大半が、出来上がった後遺障害診断書を理解出来ないことです。
これらの 3 条件のもとで、立証の十分でない後遺障害診断書の等級は低く認定されています。
但し、これは貴方だけの悲劇ではなく、被害者全員に与えられた同一条件なのです。
この状況を打破するには、貴方が勉強して知識を獲得しなければなりません。
交通事故 110 番は、外傷と後遺障害の詳細について情報発信を続けてきました。
HP の「交通事故外傷と後遺障害」 ここに集大成を明らかにしています。熟読し、理解を深めて下さい。
交通事故 110 番では、有料で後遺障害診断書の分析と添削、異議の申立、
日常生活状況報告表や理想的な後遺障害診断書の作成でサポートをしています。
HP トピックスの分析サービスで、ご案内をしています。
交通事故の解決には、 2 つのクライマックスが存在します。
後遺障害等級の認定は、貴方の損害賠償額の総額を確定させるクライマックスです。
但し、ここまでは、被害者側が努力して立証することで、医師任せでは、願いが叶わないことが大半です。
その次は、確定した損害賠償額を請求して獲得するクライマックスです。
この段階に至っても、地方裁判所支払基準による損害の積算や類似判例の検討は、
弁護士任せではなく、被害者が積極的に関与していかなければなりません。
人生、貴方任せでは、うまく行った試しがない?よくご存知の筈です。
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