アルバイトとは言え、保険屋さんの主張に沿ってコソコソ意見書を作成する、東京海上日動メディカルサービス株式会社、
保険屋さんの顧問医、いずれも医師としての倫理が問われるところです。
さて、医師法20条では、「医師は自ら診察をしないで診断書を交付してはならない。」 と規定しています。
医師法20条全文「医師は自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書もしくは死産証書を交付し、または自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
広辞苑によれば、診察とは、医師が病状を判断するために患者に質問したり調べたりすることであり、診断とは、医師が患者を診察して病状を判断すること、診断書は、医師や歯科医師が作成する診断結果を記載した証明書とされています。
意見書?広辞苑に説明はありませんが、裁判所に提出される意見書には、診断結果が記載されていますから、患者を診察しないで作成した診断書が、すなわち意見書となっており、明白な医師法違反を構成しています。
患者を診察したこともない医師の意見書が証拠になるのか?
そもそも、この意見書は医師法20条違反を構成しており、証拠価値は認められない?
この医師は、保険屋さんから、意見書の作成で幾らの報酬を得ているのか?
意見書の骨子となる判断の根拠について?
画像分析の詳細な説明について?
顧問医は、これまでに何本の意見書を裁判所に提出しているのか?
それらの意見書は、常に、保険屋さんに有利な心証となっていないか?
顧問医が見れば、鳥肌が立って寒気が生じる文章を並び立てて、3時間程度の証人尋問を申請するのです。
保険屋さんは意見書をお願いするに当たって、顧問医には、裁判での証言はあり得ないと約束をしています。
つまり、意見書なるものは一方通行の空手形に過ぎないもので、証人尋問の実現はありません。
被害者から依頼を受けた弁護士は、当然に、これを主張しなければなりません。
しかし、これで全てが終わるのではありません。
当然ながら、意見書の中味についても、主治医の診断書で、正面から反論することになります。
意見書の提出は儀式の如く決まっており、訴状提出の時点で予想ができることです。
であれば、訴状を提出する時点で、先回りをして主治医の診断書を添付しておくことも簡単です。
外傷性頚部症候群=TCSでは、素因減額が持ち出される可能性があります。
C4/5の椎間板ヘルニアが年齢変性によるもので、全てが事故によるものではないとして50%減額?
実に、ナンセンスな主張が展開されます。
これに対しては、脊椎の変性は、18歳頃より始まるとの医学文献、
年齢相応の変性にとどまるとの主治医の診断書、
H8-10-29最高裁小3判決、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合は、損害賠償額を定めるに当たり斟酌をすることはできない。」
これらを示すことになります。
H20-11、東京地裁民事27部の裁判官は、外傷性頚部症候群で12級13号が認定された34歳男性の審理で、保険屋さんの
弁護士が提案した意見書の証拠申請を一喝で拒否しました。
どのみち、素因減額の意見書であろうが、原告の年齢を考慮すれば、減額対象となる年齢変性が認められることは、ほぼ完璧に、あり得ないこと、
さらに、意見書の提出では、いつの場合でも、その期限が守られたことはなく、遅れ気味であること、
いたずらに、和解解決を遅らせる意見書を証拠採用することはできないと、正に、コテパンの訴訟指揮です
保険屋さん? 言わずと知れた損保ヤバン、アホ丸出しです。
恥知らずな顧問医などは、駆逐しなければなりません。
さて、現実は、意見書の提出で、多くの被害者側の弁護士は慌てまくり、対抗すべき意見書の作成に大汗をかきます。これまでに医師との交流がなく、医学にも疎い弁護士が、この期に及んで意見書の作成をお願いしても、裁判、意見書と聞くだけで、アレルギー反応を起こし、殆どの医師は相手になんかしてくれません。
現に診療を行った主治医に意見書のチェックをお願いすればいいのですが、医学に通じておらず、問題点をピックアップすることすらできません。
裁判所では「専門医の意見書を取り付け、対抗します!」
格好をつけたのですが、期日が迫っても意見書が提出されることはありません。
最後は、青菜に塩で、意見書の提出を断念する結果となり、裁判官の心証は保険屋さん側に大きく傾くのです。
京都のN弁護士も、これと同じ状況で、完膚無きまでに叩き潰され、大コケしました。
被害者を交えた反省会で「意見書が出されれば、もう、どうしようもない!」 情けないことにギブアップ宣言です。
引き受けた時の勢いは何処に行ったの?
7000万円の訴額が430万円では、大コケですから、勝った負けたの議論になりません。
しかも、和解ですから、控訴もできません。
訴訟に打って出て、後半は、依頼人の説得に終始した?なんともお粗末極まりないバカタレ・ポンスケです。
反省会、懺悔をしているのではありません。
依頼した弁護士がポンスケなら、被害者がリードしなければなりません。
こんなとき、被害者が主治医と対立している? 敵性証人では、バンザイ、諦めることになります。
医師と対立しては絶対ダメ、覚えておいてください。
この話にはオチがあります。
保険屋さんは、医師法20条違反となるので診断書の提出はできません。
やむなく、意見書としているのです。
しかし、被害者を担当する弁護士は、主治医に対するアプローチですから、求めるのは意見書ではなく、診断書となります。
ここに至っても意見書を口にする弁護士は、診断書と意見書の区別すらできていないのです。
(4)解決するということ?
解決の物差しは、自賠責保支払基準、任意保険支払基準、地方裁判所支払基準の3つです。
地裁基準が最も有利ですが、決着するまでに多少の時間が掛かります。
そこで、私は、以下の線引きを提案しています。
損害の総額が120万円未満の自賠責保険の範囲内で、後遺障害が認められないケース、
これは多少の不満があっても、自賠責保険支払基準で示談締結とします。
交通事故の解決は金銭です。
初めから金、金では浅ましい?そんな考えもありますが、私は実利の追求を旗印にしていますから、金、金で堂々と請求することになり、他人のやっかみは問答無用、気にすることでもありません。
しかし、自賠範囲内なら、言ってみれば軽傷事案です。
このレベルで地裁基準は、強欲、浅ましい、時間を掛けるのは非効率と申し上げているのです。
損害の総額は120万円を超えているが、後遺障害が認められないケース、
適用されるのは、保険屋さんのショボイ基準ですが、検証して騙しがなければ、示談とします。
時は金なり! こんな格言もあります。
後遺障害を残さない交通事故では、諦めて忘れることも必要です。
損害の総額に関係なく、後遺障害が認定されているケース、
財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を申し入れます。
日弁連交通事故相談センターも選択肢ですが、紛センに匹敵する拘束力がありません。
やはり、紛センを選択してください。
後遺障害等級が8級以上で、被害者に大きな過失が認められないケース、
有能な弁護士を探し出し、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して解決する。
ネットでは、保険屋さんとの話し合い解決を提案している弁護士がいますが、これは選択の対象ではありません。
弁護士の職場は裁判所ですから、訴訟で争って勝利することを最大前提としています。
地方裁判所支払基準
http://www.jiko110.com/contents/siharai/tokio/index.php?pid=3085
弁護士選びと保険屋さんの屁理屈、被害者としての決断、
http://www.jiko110.com/contents/funsen/index.php?pid=10
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