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私は、弁護士の職場は裁判所である! そのように考えています。
裁判で弁護士が戦う相手は、保険屋さん側の弁護士ではありません。
相手弁護士からは、時に辛辣な表現が用いられることがあり、被害者は、
それらの発言や主張に対して一喜一憂を繰り返すのですが、本当の相手方は、裁判官となります。
裁判は、当事者主義、自由心証主義の考え方が貫かれています。
当事者は、損害を主張し、それを客観的に立証しなければなりません。
裁判所は当事者の主張を法律に照らし合わせて判断をするのですが、
現実問題として裁判官の心証で、その判断は決まるのです。
緻密な立証活動の積み上げを行い、
当事者の主張が真実であるとの心証を裁判官に植え付けるのが弁護士の仕事となるのです。
さて、医療と交通事故に明るい弁護士の選び方です!
図書館に出掛け、交通事故の判例が掲載された書籍を探します。
判例タイムズ社、 http://www.hanta.co.jp/
ぎょうせい http://www.gyosei.co.jp/
お住まいの地区で、優れた交通事故の判例を探し出すのです。
古いものではなく、ここ 5 年、最近の判例に着目します。
第一審の判決が出された地方裁判所に出掛け、判決日と事件番号を知らせると、
担当した弁護士と事務所の所在地、電話番号を教えてくれます。 これには 150 円の印紙と認印、
身分を証明する運転免許証やパスポートが必要です。
地方裁判所には直近の 5 年間の判決を保有、それよりも古いものの閲覧は不可能です。
控訴されて高裁で審議された事件でも判決等は、地方裁判所に保管されています。
図書館で判例を発見出来なかった場合?
滋賀なら、京都や大阪、三重なら名古屋や大阪と地域を広げて探し出すことになります。
多くの被害者は、親戚、知人の紹介で安易に弁護士を選択しますが、これは最も危険です。
その弁護士の能力に疑問を感じても、人間関係から解任が困難となるのです。
そして、多くの被害者は、弁護士に委任すれば、もう安心と考えています。
それを理由に、事故直後からの委任を急がれる被害者も珍しくありません。
安易な委任と任せきりは、殆どが大失敗に終わるのです。
常識的には、弁護士の依頼は後遺障害等級が認定されて、総損害額が確定した時点です。
その後の立証作業も、被害者が積極的に参加しなければなりません。
共に戦って、勝利を勝ち取る! この姿勢なくして勝利はあり得ないのです。
@ 裁判は時間が掛かる?
因果関係や過失が争点にならないケースでは、 6 ヶ月で判決が確定します。
さて、 H15-7-9 、裁判迅速化法が参議院本会議で可決、成立しました。
これは全ての裁判の一審判決を、 2 年以内に出すことを目指しているのです。
最高裁判所は長期化した裁判を検証し、その結果を 2 年ごとに公表しなければなりません。
同時に、計画審理を義務付ける民事訴訟法改正法も可決、成立しています。
これにより、裁判所は事前に審理計画を立て判決の時期も含めた審理日程を示さなければなりません。
そして専門委員制度が設けられ、医療過誤や建築紛争等の訴訟に、医師ら専門家を積極的に関与させることになりました。
つまり、裁判による決着は迅速化の方向にあるのです。
A 結論はやってみないと分からない?
得られる判決は、過去の同種の判例を検索して検討をすればおよその目安がつかめます。
B 高額な弁護士費用や裁判費用を負担しなければならない?
これが最も間違って理解されています。
訴訟に必要な費用は訴訟費用と弁護士費用となります。
民事訴訟費用 |
範囲 |
単価 |
計算 |
訴訟の目的の価額が 100 万円まで |
価額 10 万円ごとに 1000円 |
1000 × 10 = 1 万円 |
訴訟の目的の価額が 100 〜 500 万円まで |
価額 20 万円ごとに 1000 円 |
1000 × 20 = 2 万 円 |
訴訟の目的の価額が 500 〜 1000 万円まで |
価額 50 万円ごとに 2000 円 |
2000 × 10 = 2 万円 |
訴訟の目的の価額が 1000 〜 10 億円まで |
価額 100 万円ごとに 3000 円 |
3000 ×○= |
合計 |
5 万 5000 円+○ |
訴訟費用は訴額が 1 億円で 35 万 5000 円の印紙代ですから、高額ではありません。
弁護士費用は着手金と報酬に分かれます。着手金は被害者の負担となりますが、
判決を獲得すれば、弁護士費用は保険屋さんが負担するのです。
更に判決では、事故日起算で単利 5 %の遅延利息が計算されます。
後遺障害部分についても事故日を起算点に自賠責保険よりの振り込み日までの期間について
単利 5 %の確定遅延利息が計算されます。
例えば判決額 1 億円で事故日から判決まで 2 年であれば、遅延利息は 1000 万円となるのです。
裁判費用や着手金は、これらの遅延利息の一部で間に合う計算となるのです。
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