払わない! 実にハッキリしています。
ですから、「知らしむべからず、寄らしむべからず!」 何も教えない? 何の協力もしない?
払いたくないと考えている保険屋さんの明確な行動パターンです。
自家用自動車総合保険には、搭乗者傷害保険がセットで組み込まれています。
これは入通院の実績で支払われる医療保険金と後遺障害等級に基づいて
支払われる後遺障害保険金があります。
医療保険金は事故日から 180 日間が支払の対象です。
保険契約者が事故の発生を連絡すると保険金請求書が郵送、
保険金請求が案内されます。
「すぐにお支払いしますから、いつでも請求して下さいね?」
何故か、ヤタラ優しいのです。
しかし、医療保険金の支払いを完了すると、もう、なしの礫です。

搭乗者傷害保険の契約に部位別
富士火災の自動車対人賠償保険支払基準の冒頭には、
「任意保険支払基準は、損害賠償金の算出に当たって、
加害者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る
損害を算出するための目安として設けられたものであり、
被害者の個別・具体的事情を充分考慮の上、使用するものとする!」
大変ご立派な心がけで頭が下がりますが、
加えて、被害者等に損害賠償額の説明を行う際には、
この支払基準を開示してよいものとする!
ここまで踏み込んでいます。
しかし、親の心、子知らず?
対外向けのお題目?
富士火災に限らず、全ての損保会社が被害者の実情を
確認せずに提示することが常識となっています。
私は勝手ながら、これらの判決は担当弁護士に能力がなく、
被害者の日常、仕事上の支障の立証に失敗したケースと考えています。
昨今の判決後の記者会見でも、被害者や弁護士が判決の
不当性を訴える場面をよく見かけます。
私にすれば、「文句をたれる前に、何が立証できて、何が立証できなかったのか?」
先ずは、弁護士が反省し、被害者が検証をしなければなりません。
常に、裁判長の判断が間違っている?
これはあり得ないことなのです。
憲法解釈を巡る判決はともかくとして、
民事訴訟では、大方は弁護士の能力が問われています。
被害者は、この点に目を向けなければならないのです。
B25 の爆撃を防空壕でやり過ごすダンマリ作戦を展開します。
後遺障害保険金は請求されない限り、絶対に支払わないのです。
搭乗者傷害保険には、重度後遺障害特別保険金や
座席ベルト装着者特別保険金も用意されています。
当然、説明もしなければ、積極的に払う?あり得ません。
先のコンセプトに、「請求されるまで、支払を説明しない!」
を追加すべきでしょうか?
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