主に頚椎捻挫の契約者が、この被害を受けています。
受傷から 180 日が経過して診断書を取り付け、保険金の請求を行います。
「受傷から 3 週間の実通院日数を認めて、 15 日分をお支払います?」
「えぇ、何で?」
「当社の決まりです!」
これは嘘です。
約款には
「事故受傷日から 180 日間を限度に、平常の生活又は業務に従事することが
出来る程度に治った日までの治療日数に対して支払う!」
そのように明記されているのです。

「おいおい、約款のどこにそんなことが書いてあるの?」
以前は、この点を厳しく問い質すと、絶句して引き下がったものですが、
最近では女の子の再教育も行き届き、この程度ではビクッともしません。
満額をゲットするためには、保険金請求の時点で、
治療の経過を詳しく文書で説明、出来れば主治医の診断書にも
支障期間の記載を受け、完璧な形で請求をしなければなりません。
保険金 1000 万円で入院 1 日当り 15000 円、通院 1 日当り 10000 円の
支払いとなりますから、これ位の努力を惜しんではいけません。
先に説明したのは、入通院日数で支払がなされる医療保険金です。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害保険金の請求が可能です。
これは、等級ごとに保険金の 4 〜 100 %の割合が決められています。
これも等級が認定された時点で請求すると支払がなされます。
しかし、医療保険金の支払いの際に、 「後遺障害が認定されましたら請求をして下さい?」
これは絶対に説明しません。

重度後遺障害特別保険金や座席ベルト装着者特別保険金も
セットされているのですが、この段階になると査定担当者も
払ったことがないので、ソモソモ知りません。
重度後遺障害特別保険金は、 後遺障害等級 1 ・ 2 ・ 3 級で、
「神経系統の機能・胸腹部臓器の機能・精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することが出来ない状態で介護を必要と認められるもの!」
保険金の 10 % 但し 100 万円を限度として支払うことを約束しているのです。
座席ベルト装着者特別保険金は、高速道路・自動車専用道における
死亡事故は保険金の 30 % 300 万円を限度、
その他の道路では保険金の 10 % 100 万円を限度として支払いを約束しています。
シートベルトの装着の事実は警察の確認が得られることが条件です。
林道・私道・空地・広場・海辺であっても公衆の用に供されていれば、道路に該当します。

搭乗者傷害保険は、地震・噴火・津波は支払われませんが、台風・洪水・高潮は請求可能です。
興味深いお問い合わせを紹介しておきます。
Q Nliro 調査事務所に後遺障害の被害者請求を行ない、
頸椎捻挫で 14 級 10 号が認定されました。
自分の契約している保険屋さんに搭乗者傷害の
後遺障害保険金を請求したところ
「他覚的所見のない鞭打ちでは保険金の支払は出来ません!」
この一言で拒否されました。
どうしたらいいのでしょうか?
A これを行なっている保険屋さんは、日本興和火災だけと思っていました。
実は、富士火災も三井住友も支払拒否をしている様子です。
安田火災もそうだったのですが、損保ジャパンになってからの新契約では、
この条項は約款から除外されており、支払っています。
先の三井住友も、新商品のモドリッチでは支払っている様子です。
東京海上も TAP にこの条項はありません。
その他の保険屋さんは未だ未確認です。
さて、他覚的所見とは、医学用語です。
患者が訴えるものが自覚的所見、
これに対して医師が視触診や画像で確認したものは他覚的所見となります。
保険屋さんの解釈は、画像所見で異常の認められないものは、
全て、他覚的所見なし!
そのように説明がなされます。
医学用語の他覚的所見を保険屋さんが勝手に拡大解釈?
曲解? しているのです。
そう言われたくなかったら、他覚的所見とは画像所見を
意味していますと但し書きが必要です。
その説明はないのですが、現状では、
何と請求しても約款を楯に支払を拒否しています。
本来の意味で、他覚的所見が認められない!
であれば、 Nliro 調査事務所でも、非該当の扱いとなります。
例えば頚部捻挫では、画像上、著名な異常所見は認められないが、
自覚症状に一致する神経学的異常所見が認められれば 14 級 10 号が認められます。
更に、握力検査を考えます。
これは被害者が意識して装うことは可能です。
しかし、上腕・前腕周径を計測してどちらかに筋萎縮が認められ、
そちらの側の握力を落ちていれば、これは立派な他覚的所見です。
何故なら、筋萎縮は絶対に装えないからです。
理詰めで追求する限り、 画像所見がなければ、
他覚的所見はない! 説明になりません。
果たして訴訟でその主張が通るのか?
通りそうにもないので、支払を認める保険屋さんが増えてきた?実に素直な行動です。
さて、困っておられる被害者はどうしたらいいのか?
14 級の搭乗者傷害保険の後遺障害保険金は 4 %ですから、
1000 万円の保険金で 40 万円です。
弁護士を依頼して裁判は、余程の「ケッタクソ!」
でもなければ、完全な費用倒れとなります。
100 人の被害者が集まれば、これは可能ですが、
現実的ではありません。
この場合は、本件の交渉経緯を記録した文書と約款を持参し、
財務局に出掛けるのです。
先の他覚的所見について説明し、この約款を楯に支払拒否が可能か?
お上の意見を伺います。
財務局は保険屋さんの監督官庁ですから、これは困ります。
お役人が判断に困り果てた時は、保険屋さんに、
「支払って解決されては如何ですか?」打診することになります。
この場合の、被害者の立場と主張は、保険屋さんに対する口添え?ではありません。
監督官庁として、この約款に不法性があるかどうか?判断を求めるのです。
これが勝利の秘訣です。 
お金を払って契約をしていても、保険屋さんは何も教えてくれません。
モラルの欠如に怒り狂っても、これは修正されませんので意味がありません。
キリスト教では、信ずる者こそが救われるのですが、
交通事故では、信ずる者だけが馬鹿を見るのです。 |