どんな場合に、人身傷害保険が適用されるのか?
私は自損事故のケースと、過失事案のケースだけを想定しています。
自損事故は、被害者過失が 100 %ですから、自賠に対する保険金請求も不可能です。
正に人身傷害保険の有り難さが痛感出来る保険です。
昨年、 jiko110.com にご相談の被害者で、
損保ジャパンから 3000 万円を人身傷害保険で毟り取った被害者がおられます。
Th12 、 L1 、 L2 の圧迫骨折で、後遺障害等級は 6 級 5 号となりました。
初めは 11 級 7 号の認定でした。
主治医の意見書を添付して異議の申立を行ったのですが、 11 級 7 号です。
病院を変更、備え付けの診断書で再び異議の申立です。
根負けしたのか、 H16-6 に 6 級 5 号が認定されました。
私は焦りました。
何故なら、労災保険の 30 年振りの改正がなされ、
7/1 からの適用が決まっていたからです。
労災保険の新基準では、先の症例は全て 11 級 7 号となるのです。
大騒ぎで損害積算明細書を作成し、細かい注意点を説明し、
被害者は損保ジャパンと協議を始めました。
この場合の損害積算は簡単です。
被害者の職業は大工さんでしたので、この点を強調し、
積算では任意保険支払基準を採用、
67 才までの期間で 5700 万円の総額としました。
損保ジャパンが、労災保険の改正や現実の裁判で
67 才が認められていない事実に気付くか?
これがポイントだったのですが、滑り込みセーフで 3000 万円をモノにしたのです。

後遺障害の認定に当たり、不思議な説明が損保ジャパンの担当者からなされました。
「本件は自損事故であり、後遺障害等級は自社で認定することになります?
自損事故ですから自賠請求が出来ません。
従って、 Nliro 調査事務所が受付けてくれないのです?」
私も被害者も嘘を承知していましたが、敢えて指摘しないで黙っていました。
異議の申立を 2 度行い、 6 級 5 号が認定されたのですが、
それを説明する際に、自賠責保険の認定通知書が示されましたので、
この嘘はチョンバレです。
でも、被害者はとぼけてそれを指摘していません。
まあ、担当者も日頃、嘘ばかり繰り返していますから、
どこまでが嘘で、どこからが本当か?
訳の分からない状態に陥っていたのでしょう。
この状況は、暗闇のカラスと説明されます。

真っ黒なカラスが暗闇を飛んでいると、どこまでがカラスで、
どこからが暗闇か訳が分からなくなり、落っこちるのだそうです?
さて、自動車損害賠償責任保険 損害調査関係規定集Uの 170 ページには、
人身傷害補償型保険についての取り決めがなされています。
@有無責・重過失による減額等の事前認定、
A後遺障害に関する事前認定、
これらを受付けるとハッキリと明示されています。
更に付け加えると、無保険車傷害保険に該当する事案は、
損保料率機構 損調業務本部損害調査部で対応するとも記載されています。
「本件は自損事故であり、後遺障害等級は自社で認定することになります?
自損事故ですから自賠請求が出来ません。
従って、 Nliro 調査事務所が受付けてくれないのです?」
何で、こんな嘘をついたのか?
何か含むところがあるのか?
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