交通事故無料相談会の被害者相談で、対人事故であるのに
人身傷害保険が適用されているケースが 5 件も発生しています。
現在進行中の事案ですから、保険屋さんの名前は出せません。
いずれも、自損事故の同乗者や運転者過失の大きい事故の同乗者です。
運転者であれば、自賠請求が不可能で人身傷害保険に
請求せざるを得ないのが理解出来ます。
しかし同乗者には過失が認められません。
保険屋さんとしては、好意同乗を持ち出し、減額の提案をしていますが、
裁判所では、双方に飲酒がない限り、これを認めていません。
一般的には、対人保険対応がなされて然るべきです。

例えば、細い露地から優先道路に飛び出し、出合い頭衝突となった場合、
お互いが自動車であれば、基本の過失割合は、 9 : 1 で、
露地から飛び出した運転者の過失が 90 %です。
この車に同乗者がいて負傷した場合、この同乗者の損害は、
対人保険で過失割合に応じて負担されます。
交通事故 110 番の解決法は、対人対応で治療を受け、
6 ヶ月を経過した時点で、後遺障害の認定申請を被害者請求で行います。
この場合、共同不法行為が成立していますので、
2 つの自賠責保険に対して被害者請求を実施するのです。
12 級 7 号が認定された場合、同乗者には 224 万円× 2 = 448 万円が振り込まれます。
その余の損害は、紛センに協議を移し、斡旋もしくは裁定で確定した損害額を
2 つの保険屋さんが過失割合に応じて負担するだけのことです。
身傷害保険にお願いしなくとも、被害者の考える理想的な示談解決が可能です。
では、何故、この場合に人身傷害保険が適用されているのか?
私の仮説ですが 、被害者の囲い込みではないか? 強く疑っています。
人身傷害保険は、一般的には加害者側に立った被害者対応ではありません。
友人の車に同乗中の事故受傷であれば、友人も加害者ではあるのですが、
被害者の意識はやや希薄です。
人身傷害では、治療費は健康保険の適用が原則で自由診療を認めていません。
被害者の多くは、共同不法行為、それ何?の知識しか持ち合わせていません。
ならば、人身傷害対応とし、被害者をスッポリ囲い込んでしまう?
保険屋さんの考えそうなことです。
それが証拠に、 3000 万円の人身傷害保険で、
「もし、損害が 3000 万円を超えたらどうなるの?」
同乗者の質問に対して、保険屋さんは爽やかな笑顔で、
「その場合は、対人保険で対応させて頂きます。
保険金は無制限の加入ですから、何の心配もありません!」
このように回答しているのです。
保険種目の適用の順序について、現在、猛勉強中です。
被害者は、このケースで人身傷害保険の適用を受けてはなりません。

何故なら、協議を紛センに移すことが出来なくなるからです。
囲い込みによる紛セン潰し? 衣の下から鎧が見え隠れしているのです。
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