交通事故受傷したが、加害者に任意保険の契約がない?
このケースでは、被害者に後遺障害等級が認められる要件を満たせば、
無保険車傷害保険の適用が可能と繰り返し説明してきました。
但し、後遺障害の認定は、通常、事故から 6 ヶ月後の申請となります。
事故受傷の時点では、後遺障害は確定していません。
従って無保険車傷害保険の申請を行っても、門前払いで人身傷害保険の適用がなされます。
人身傷害保険の契約保険金は、多くが 3000 〜 5000 万円です。
ところが無保険車傷害保険の保険金は 2 億円か無制限です。
この場合の被害者の心得です。
当面の対応にクレームをつける必要は全くありません。
人身傷害保険では、無条件に治療費は健康保険又は労災保険の適用です。
これで治療を開始し、休業損害等は請求を続けます。
さて、 6 ヶ月が経過した時点で、後遺障害診断を受け、
加害者の加入する自賠責保険に対して被害者請求を実施します。
必ず、被害者請求でなければなりません。

後遺障害等級が認定された時点で、無保険車傷害保険で
損害賠償額の精算をすることを、保険屋さんに宣言して下さい。
これは書面でハッキリと請求するのです。
その後、加害者を相手取って損害賠償請求訴訟を立ち上げます。
訴訟判決で確定した損害額を無保険車傷害保険で請求するのです。
保険屋さんは、自社の規定で支払います? 慌てふためきます。

「保険屋さんの規定額は認められません。 あくまでも判決相当額を請求します。
もし、これを拒否されるのであれば、同一地裁に保険金請求訴訟を立ち上げます。
同一地裁で他の判事が決済した判決を同僚判事が否定出来るのでしょうか?
この戦いは、当方の勝利です。
ジタバタせずに支払ったら如何ですか?」
モタモタしていると、人身傷害保険の支払基準で解決をしてしまう状況が生まれます。

人身傷害保険の場合、示談書を交わすことはありません。
「確認書」「協定書」とタイトルが付けられた文書に安易に署名捺印すれば、
それこそ万事休すであることをハッキリと認識しておくことです。
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