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top > まず初めに! > 保険屋さんは嘘をつかない?
THE 実利



 ■ 1. 保険屋さんのコンセプト、

 ■ 2. 無保険車傷害の嘘?

 ■ 3. 搭乗者傷害保険の嘘?

 ■ 4. 人身傷害保険の嘘、後遺障害の自社認定?

 ■ 5. 人身傷害保険の嘘、対人なのに人身傷害?

 ■ 6. 人身傷害保険の嘘、保険屋さんの規定?

 ■ 7. 人身傷害保険の嘘、人身傷害は傷害保険か?

 ■ 8. 人身傷害保険の嘘、囲い込み?
 

囲い込み?
これについて考えます。
信号機の設置されていない交差点で、出合い頭衝突が発生し、
双方の運転者が負傷した場合、

従来は、過失の大きいと考えられる保険屋さんが被害者対応を開始しました。
しかし、双方の車に人身傷害保険が契約されている場合は、
被害者を飛び越して保険屋さん同士で解決することが可能です。

一方の被害者が、過失割合に納得が出来なくても、

「過失割合とはそういうもんですよ? 
実際の損害は人身傷害保険で当社がかぶるのですから、
何の損害もありません。 
何とかホコを収めて頂けませんか?」

「まあ、損が出なきゃ、グズグズ言うこともないか!」

こんな会話で決着がついてしまうのです。
全てが保険屋さんの思う通りに解決するのです。

この思う通りを許す訳には行かないのです。
不動産屋さんのことを、関西では千ミツと揶揄して呼んでいます。
これは千に三つしか本当のことを説明しない? 
つまり嘘ばかりで塗り固めている?
それを理由としています。

一方、損害保険は一部上場のレッキとした金融機関です。
普通は千ミツではない筈なのですが、経験則で判断する限り、
千イツツ程度なのです。
貧乏 NPO の jiko110.com が注目されるのも、ここに理由があるのです。

人身傷害補償保険の約款には、
「必要かつ妥当な実費」、
「確定困難な場合は」、
「立証資料等」、
「社会通念上」、
「蓋然性等を勘案して」、
「の範囲内で」

等の甘い? 意味不明? 
何とも理解出来ない文言が散りばめられています。

そして、その解釈・保険運用の判断は、損保各社でマチマチなのです。
この場合のマチマチとは、その時、その時の保険屋さんにとって、
都合のいい解釈がなされていると理解して下さい。

人身傷害保険を普通保険約款で対応、特約で対応? これも、バラバラなのです。

払い渋りに狂奔している保険屋さんに、社会通念や必要性、
妥当性、蓋然性の判断をして貰いたくない? 
これだけは誰もが思っているのです。

この保険商品の眼目は、被害者の囲い込みにあると、私は考えています。

保険屋さんが旦那で、被害者が妾? 
考えただけでも寒気がしてきます。

囲い込みを許してはなりません。
 

 ■ 9. 好意同乗の嘘?

 ■ 10. 税金控除の嘘?

 ■ 11. 慰謝料減額の嘘?

 ■ 12. 相当因果関係の嘘?

 ■ 13. 都道府県全年令平均給与額の嘘?

 ■ 14 後遺障害の嘘?

 ■ 15. 後遺障害事前認定の嘘?

 ■ 16 後遺障害認定通知書の嘘?

 ■ 17. 後遺障害等級の精度?

 ■ 18. 保険屋さんから派遣された弁護士の嘘?

 ■ 19. 保険屋さんの嘘を分析する?

 ■ 20. 被害者感情?

 ■ 21. 被害者は嘘をつかない?

 ■ 22. 被害者側の弁護士はどうか?

 ■ 23. お互い動いていれば、過失が認められる?

 ■ 24. 医師は信頼に足りるか?

 ■ 25.Nliro 調査事務所?

 ■ 26. では、被害者はどうすればいいの?

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