交通事故110番
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top > まず初めに! > 保険屋さんは嘘をつかない?
THE 実利



 ■ 1. 保険屋さんのコンセプト、

 ■ 2. 無保険車傷害の嘘?

 ■ 3. 搭乗者傷害保険の嘘?

 ■ 4. 人身傷害保険の嘘、後遺障害の自社認定?

 ■ 5. 人身傷害保険の嘘、対人なのに人身傷害?

 ■ 6. 人身傷害保険の嘘、保険屋さんの規定?

 ■ 7. 人身傷害保険の嘘、人身傷害は傷害保険か?

 ■ 8. 人身傷害保険の嘘、囲い込み?

 ■ 9. 好意同乗の嘘?
 

法律的な概念ですが、お金を支払わないで同乗することを好意同乗、
逆に運賃を支払ってバスやタクシーに乗ることを非好意同乗と説明します。

契約者の暴走運転で自損事故が発生、同乗者が怪我をします。
保険屋さんの対応は、ヤレヤレで始まるのですが、
通常、同乗者に過失は発生しません。

それでも払いたくない? これはコンセプトどころか、保険屋さんの憲法ですから、
好意同乗による減額を編み出しました。
お互いに飲酒して、片方が送ってもらった?
クラブホステスが店で飲酒したお客様の車で送ってもらった?

この状況では、裁判でも、好意同乗による減額が認められています。

しかし、これ以外では、好意同乗の減額は、一切、認められていません。

任意保険支払基準では、好意同乗の減額について、
被害者の目的のため 20 〜 30 %、
両者の目的のため 10 〜 20 %、
賠償義務者の目的のため 10 %、
このように取り決めています。

そして、裁判所は被害者に事故に寄与する過失がある場合を除き、
減額を認めていないが、実務処理としては、両者の事故以前の人的関係、
同乗の経緯、同乗の目的等を斟酌し、減額の適用を行うと結んでいます。
つまり、全てを承知した上で、それでも減額を行うと豪語しているのです。

「本件は、事故当時の状況から、被害者の目的のために
運転されていた事実がありますので、好意同乗として 30 %を相殺させて頂きます?」
 
この説明は、嘘なのです。

 

 ■ 10. 税金控除の嘘?

 ■ 11. 慰謝料減額の嘘?

 ■ 12. 相当因果関係の嘘?

 ■ 13. 都道府県全年令平均給与額の嘘?

 ■ 14 後遺障害の嘘?

 ■ 15. 後遺障害事前認定の嘘?

 ■ 16 後遺障害認定通知書の嘘?

 ■ 17. 後遺障害等級の精度?

 ■ 18. 保険屋さんから派遣された弁護士の嘘?

 ■ 19. 保険屋さんの嘘を分析する?

 ■ 20. 被害者感情?

 ■ 21. 被害者は嘘をつかない?

 ■ 22. 被害者側の弁護士はどうか?

 ■ 23. お互い動いていれば、過失が認められる?

 ■ 24. 医師は信頼に足りるか?

 ■ 25.Nliro 調査事務所?

 ■ 26. では、被害者はどうすればいいの?

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