法律的な概念ですが、お金を支払わないで同乗することを好意同乗、
逆に運賃を支払ってバスやタクシーに乗ることを非好意同乗と説明します。
契約者の暴走運転で自損事故が発生、同乗者が怪我をします。
保険屋さんの対応は、ヤレヤレで始まるのですが、
通常、同乗者に過失は発生しません。
それでも払いたくない? これはコンセプトどころか、保険屋さんの憲法ですから、
好意同乗による減額を編み出しました。
お互いに飲酒して、片方が送ってもらった?
クラブホステスが店で飲酒したお客様の車で送ってもらった?

この状況では、裁判でも、好意同乗による減額が認められています。
しかし、これ以外では、好意同乗の減額は、一切、認められていません。
任意保険支払基準では、好意同乗の減額について、
被害者の目的のため 20 〜 30 %、
両者の目的のため 10 〜 20 %、
賠償義務者の目的のため 10 %、
このように取り決めています。
そして、裁判所は被害者に事故に寄与する過失がある場合を除き、
減額を認めていないが、実務処理としては、両者の事故以前の人的関係、
同乗の経緯、同乗の目的等を斟酌し、減額の適用を行うと結んでいます。
つまり、全てを承知した上で、それでも減額を行うと豪語しているのです。
「本件は、事故当時の状況から、被害者の目的のために
運転されていた事実がありますので、好意同乗として 30 %を相殺させて頂きます?」
この説明は、嘘なのです。 |