被害者の年収が 2000 万円を超える場合、
保険屋さんは、休業損害や逸失利益の支払に当たって、
所得税その他の公租公課は控除します。

それでは判例をチェックします。
S45-7-24 最高裁判決 営業上、
得べかりし利益を喪失したことによって被った損害額を算定する際、
営業収益に対して課せられるべき所得税その他を
控除すべきでないと否定しました。
S61-8-29 東京高裁判決はもっとハッキリしています。
S59 年度の経費控除後の稼働収入 4082 万円開業医の逸失利益算定に当たり、
所得税及び地方税の 2139 万円を控除すべきとの保険屋さんの主張に対して、
税金は被害者と課税権者との関係であり、加害者には関係がない。
更に、事故以前の収入を回復させるのが、原状回復の観点から相当であり、
その賠償金が課税されるか否かは、立法政策による被害者と課税権者との
関係に過ぎないとして控除を否定しています。
判例では、これが認められていないのです。
ところが保険屋さんは、やはり払いたくない?
の憲法がありますから、税金を控除した後の実質的所得を損害として
認定するのが合理的と判断し、控除をしているのです。

「交通事故の不法行為責任の主旨は、公平な損害分担とされています。
その見地に立って、年収 2000 万円以上の高額所得者に対しては、
控除後の可処分所得を損害として認定しています。
損害賠償金は非課税ですから、課税相当額を加算することは出来ないのです?」
小難しい理屈を駆使していますが、この説明は真っ赤な嘘です。
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