細かいところにも、嘘を散りばめています。
傷害部分の慰謝料は、治療期間中の入通院実日数で機械的に算出されます。
加害者の不誠実を理由とする慰謝料の増額?
保険屋さんレベルで考慮されることはありません?
さて、通院実日数が月平均 1 〜 4 日の場合、
慰謝料は 3 分の 1 もしくは 2 分の 1 に減額されます。
月平均が 5 〜 9 日の場合、 2 分の 1 もしくは 3 分の 2 に減額、
通院実日数が 10 日以上で、やっと減額はなしの状態となるのです。
これは、 S46 に東京地裁民事 27 部の佐々木判事が、
2 日に 1 回位の通院を想定したことを根拠にしています。
ところが、 S50 には、 1 週間で 1 、 2 回で足りると修正がなされているのです。
裁判の実務では、月平均 4 日の通院であっても、
減額がなされることはありません。
「総治療期間に対応する慰謝料は、 64 万 3000 円ですが、
月平均の通院実績が 4.27 となっています。
裁判でも 2 日に 1 回を考えていますので、この場合、
64 万 3000 円÷ 3 = 21 万 5000 円となります?」
この説明は嘘です。
更に、私の保険調査員時代の経験ですが、減額は必ず上位に収斂するのです。
いつの場合でも、 3 分の 1 と 2 分の 1 しか存在していないのです。
今頃の反省は遅すぎますが、私も、 2 分の 1 や 3 分の 2 を適用したことがありません。
また、慰謝料は軽傷、通常、重傷の傷害の程度によって割増が可能です。
軽傷は支払基準の金額〜 10 %、
通常は支払基準の 10 〜 20 %、
重傷は支払基準の 25 〜 70 %、
任意保険の運用基準でそのように定めています。
軽傷は基準通り、通常は 10 %、重傷は 20 %、頑張っても 25 %
これが保険屋さんの暗黙のルールとなります。
減額は大きく、増額は小さく収斂する! 実に徹底しているのです。

「本件は、お気の毒にも重症事故でした。
上司とも相談の上、慰謝料については、規定額に 25 %の
上乗せをする特別の配慮をさせて頂きました。
誰にも言わないで下さいね?」

大嘘です。 |