交通事故110番
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top > まず初めに! > 保険屋さんは嘘をつかない?
THE 実利



 ■ 1. 保険屋さんのコンセプト、

 ■ 2. 無保険車傷害の嘘?

 ■ 3. 搭乗者傷害保険の嘘?

 ■ 4. 人身傷害保険の嘘、後遺障害の自社認定?

 ■ 5. 人身傷害保険の嘘、対人なのに人身傷害?

 ■ 6. 人身傷害保険の嘘、保険屋さんの規定?

 ■ 7. 人身傷害保険の嘘、人身傷害は傷害保険か?

 ■ 8. 人身傷害保険の嘘、囲い込み?

 ■ 9. 好意同乗の嘘?

 ■ 10. 税金控除の嘘?

 ■ 11. 慰謝料減額の嘘?
 

細かいところにも、嘘を散りばめています。
傷害部分の慰謝料は、治療期間中の入通院実日数で機械的に算出されます。
加害者の不誠実を理由とする慰謝料の増額?
保険屋さんレベルで考慮されることはありません?

さて、通院実日数が月平均 1 〜 4 日の場合、
慰謝料は 3 分の 1 もしくは 2 分の 1 に減額されます。
月平均が 5 〜 9 日の場合、 2 分の 1 もしくは 3 分の 2 に減額、
通院実日数が 10 日以上で、やっと減額はなしの状態となるのです。

これは、 S46 に東京地裁民事 27 部の佐々木判事が、
2 日に 1 回位の通院を想定したことを根拠にしています。 
ところが、 S50 には、 1 週間で 1 、 2 回で足りると修正がなされているのです。
裁判の実務では、月平均 4 日の通院であっても、
減額がなされることはありません。

「総治療期間に対応する慰謝料は、 64 万 3000 円ですが、
月平均の通院実績が 4.27 となっています。 
裁判でも 2 日に 1 回を考えていますので、この場合、
64 万 3000 円÷ 3 = 21 万 5000 円となります?」 

この説明は嘘です。

更に、私の保険調査員時代の経験ですが、減額は必ず上位に収斂するのです。
いつの場合でも、 3 分の 1 と 2 分の 1 しか存在していないのです。

今頃の反省は遅すぎますが、私も、 2 分の 1 や 3 分の 2 を適用したことがありません。

また、慰謝料は軽傷、通常、重傷の傷害の程度によって割増が可能です。
軽傷は支払基準の金額〜 10 %、
通常は支払基準の 10 〜 20 %、
重傷は支払基準の 25 〜 70 %、
任意保険の運用基準でそのように定めています。

軽傷は基準通り、通常は 10 %、重傷は 20 %、頑張っても 25 %
これが保険屋さんの暗黙のルールとなります。
減額は大きく、増額は小さく収斂する! 実に徹底しているのです。

「本件は、お気の毒にも重症事故でした。 
上司とも相談の上、慰謝料については、規定額に 25 %の
上乗せをする特別の配慮をさせて頂きました。 
誰にも言わないで下さいね?」

大嘘です。

 

 ■ 12. 相当因果関係の嘘?

 ■ 13. 都道府県全年令平均給与額の嘘?

 ■ 14 後遺障害の嘘?

 ■ 15. 後遺障害事前認定の嘘?

 ■ 16 後遺障害認定通知書の嘘?

 ■ 17. 後遺障害等級の精度?

 ■ 18. 保険屋さんから派遣された弁護士の嘘?

 ■ 19. 保険屋さんの嘘を分析する?

 ■ 20. 被害者感情?

 ■ 21. 被害者は嘘をつかない?

 ■ 22. 被害者側の弁護士はどうか?

 ■ 23. お互い動いていれば、過失が認められる?

 ■ 24. 医師は信頼に足りるか?

 ■ 25.Nliro 調査事務所?

 ■ 26. では、被害者はどうすればいいの?

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