交通事故受傷後、頚部や腰部に椎間板ヘルニアが発見された場合、
保険屋さんは、鬼の首を取ったかの如く、
相当因果関係による減額を持ち出し、
強烈な治療の打ち切り交渉に入ります。
この場合、減額は 50 %以上が特徴ですが、
裁判でもそれを認めた判決は存在しません。
さしたる根拠もなく、口を揃えて減額、減額とまくし立てますが、
実は椎間板ヘルニアとは何か?
理解も承知もしていない担当者が大半ですから、
これにはあきれ果てています。
損保協会が御用医師に依頼して、猿を使って実験しました。
この実験では、猿にどのような衝撃を与えても、
椎間板ヘルニアが生じなかった?

私は、 58 年も生きていますが、
未だにお猿さんが運転している車に追い抜かされたことがありません。
猿がそうだから、人間にも当てはまる?暴論の極みです。
確かに、骨の変性は年令と共に進行します。
従って、変性の認められる被害者は、
そうでない被害者に比較すれば症状もきつく、治療にも時間が掛かります。
しかし、元を正せば、不注意で衝突した加害者に責任があるのです。
加害者よりも、年をとっていた被害者が悪い?
そんな理屈は金輪際通らないのです。
この変性の認められる被害者のことを、
保険屋さんはひび割れ茶碗と呼んでいます。

別に何と言われてもビクッともしませんが、保険屋さんの役職者、
Nliro 調査事務所の担当者に至っては、全員がひび割れ茶碗であることをお忘れなく!
「誠にお気の毒ですが、本件の椎間板ヘルニアは、
事故によって発症したものではありません。
交通事故で椎間板ヘルニアが発症しないことは、既に医学の常識となっています。
従って、私共といたしましては、今後の治療費の負担が不可能な状況です?」
大嘘です。
@椎間板が突出するほどの外力を受けていること、
A MRI 上、ヘルニアを示す部位が 1 ないし 2 ヶ所であること、
Bその他の部位に椎間板の変性、膨隆、突出が認められないこと、
C受傷後、比較的早期にヘルニアの部位に合致した神経学的な症候を示していること、
これらの 4 条件を満たす場合は、外傷性椎間板ヘルニアと診断されます。
これが医学の常識なのです。
よしんば、この条件に該当せず元からあったヘルニアであったとしても、
事故前に症状が認められていない場合は、
当然に治療費等の負担は保険屋さんとなります。
これが裁判所の見解です。
ここまでが事故によるもの、これからは元々のもの?

そんなことは神のみぞ知る領域です。
保険屋さんが論じることではありません。
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