交通事故110番
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top > まず初めに! > 保険屋さんは嘘をつかない?
THE 実利



 ■ 1. 保険屋さんのコンセプト、

 ■ 2. 無保険車傷害の嘘?

 ■ 3. 搭乗者傷害保険の嘘?

 ■ 4. 人身傷害保険の嘘、後遺障害の自社認定?

 ■ 5. 人身傷害保険の嘘、対人なのに人身傷害?

 ■ 6. 人身傷害保険の嘘、保険屋さんの規定?

 ■ 7. 人身傷害保険の嘘、人身傷害は傷害保険か?

 ■ 8. 人身傷害保険の嘘、囲い込み?

 ■ 9. 好意同乗の嘘?

 ■ 10. 税金控除の嘘?

 ■ 11. 慰謝料減額の嘘?

 ■ 12. 相当因果関係の嘘?

 ■ 13. 都道府県全年令平均給与額の嘘?

 ■ 14 後遺障害の嘘?
 

こんな嘘も、よくつきます。
自賠法別表で定めている後遺障害等級の認定基準は、
制度であるが故に欠陥が認められます。

例えば、下肢の短縮です。
開放性の挫滅骨折では、骨折した下肢が短縮することがあります。
自賠法では、
1 p以上で 13 級、
3 p以上で 10 級、
5 p以上で 8 級を認定します。

逆読みをすると、
2.9 pは 13 級、
4.9 pは 10 級となるのです。
日常生活の困難さは、 5 pも 4.9 pも大差はありません。

しかし、 10 級は 461 万円、 8 級は 819 万円で、
逸失利益で計算する労働能力喪失率は 27 %と 45 %の
違いが出てくるのです。

「おかしいやんか?」 多くの被害者は主張しますが、
制度ですから、法改正が必要です。

何年も運動して、国会議員にも請願して、やっとの思いで改正されても、
当の被害者に遡及適用されることはありません。 

交通事故 110 番が、法改正を伴う運動をしないのは、
今、相談されている被害者には、間に合わないからです。

下肢の短縮は、 XP 撮影で全長を計測しますから、
如何ともし難いのですが、では、女性の顔面の醜状痕で説明します。

女子の顔面に
3 p以上の線状痕が残ると 12 級が、
5 p以上であれば 7 級が認定されます。

これも逆読みをすると、
2.9 pは非該当、
4.9 pは 12 級となります。
224 万円と 1051 万円の評価です。

交通事故受傷で顔面だけの怪我は稀です。
殆どは、下腿骨の骨折等を伴います。

交通事故 110 番では、相談を受けた被害者に対しては
受傷後 6 ヶ月を経過した段階で、他に治療中の傷害が認められても、
顔面だけを先行させて症状固定とし、後遺障害診断を受けます。

何故なら、顔面の線状痕は、時間の経過と共に収縮するのを特徴としているからです。

例えば、下腿骨を骨折しプレート固定がなされていれば、
通常は、 1 年後に骨癒合を確認し、抜釘術が行われます。 
症状固定は、抜釘から更に数ヶ月後になります。

ここまで待つと、 4.9 pや 2.9 pが発生するのです。

ところが、保険屋さんは、当然に、「全部まとめて、最終的な段階で請求します?」 
黙っていれば、そのように説明します。

それでも強行すると、 「例がないので認められません?」 これは嘘です。
例は、いつでも作るものであって、だからこその例外もあるのです。

 

 ■ 15. 後遺障害事前認定の嘘?

 ■ 16 後遺障害認定通知書の嘘?

 ■ 17. 後遺障害等級の精度?

 ■ 18. 保険屋さんから派遣された弁護士の嘘?

 ■ 19. 保険屋さんの嘘を分析する?

 ■ 20. 被害者感情?

 ■ 21. 被害者は嘘をつかない?

 ■ 22. 被害者側の弁護士はどうか?

 ■ 23. お互い動いていれば、過失が認められる?

 ■ 24. 医師は信頼に足りるか?

 ■ 25.Nliro 調査事務所?

 ■ 26. では、被害者はどうすればいいの?

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