何と言っても弁護士だから? なかなか、そうはいかないのです!
手元の資料で実例を紹介します。

東京海上のお先棒を担ぐ大阪弁護士会に所属する K 弁護士が、
26 才男子で 1 眼の失明、同眼の流涙残存、同眼の瞼に著しい運動障害、
更に顔面に著しい醜状障害を残し併合 7 級の後遺障害が
認定された被害者側の弁護士に対して、
「本件の労働能力喪失は 1 眼の失明によるものの検討となりますが、 1 眼失明例でも健眼視力は良好ですから、外界のものを平面として見ることに関しては、不便は全くないと思われ、問題なのは両眼でものを見ることにより組み立てられる立体視など両眼視機能の消失です。
それ故、平面さえ見えれば十分な(例えばコンピューター画面を見れば事足りる)一般 事務職・管理職などでは、労働能力喪失は殆どないと言えます。
そこで一般事務作業においては、事故後仕事に復帰したばかりの頃は単眼のため違和感を覚えるのではないかと推量されますが、単眼視に慣れてくると像の大きさなどで大雑把な立体感把握も可能となり、労働能力喪失率の逓減は十分期待出来ると考えられるところから、相当喪失期間として 10 年とさせて頂きました!」
つまり、片眼の視力を喪失しても、慣れてくれば支障はないと、ご丁寧にも文書で回答しているのです。
この分であれば、片足を交通事故で失っても、パラリンピックで頑張っている人もいる?
そんな抗弁がなされそうです。

この被害者は、「もう金は要らんから、 K 弁護士の片眼を潰してやる!」 激怒しました。
先の提示額は、逸失利益として 515 万円 ×0.45×7.722 = 1789 万 5735 円です。
後遺障害慰謝料が 850 万円の提示で、合計 2639 万 5735 円でした。
私の計算では、 515 万円 ×0.56×17.294 = 4987 万 5896 円です。
後遺障害慰謝料は 1030 万円となりますから合計で 6017 万 5896 円となります。
つまり、等級は併合で 7 級なのです。
労働能力喪失率は 45 %ではなく、 56 %でカウントします。
そして当然の事ながら、喪失期間は 67 才までの 41 年間が認められるのです。
これを 10 年間、 45 %で計算するのは、犯罪にも等しい行為ではないのか?
更にお笑いなのは、シートベルト不着用と好意同乗で
30 %の過失相殺を行っている事実です。
こんなことは現実の裁判で認められる筈がないのです。
司法試験は苛烈なセレクションです。
勝ち取った弁護士資格も、マーケットでは、営業センスが必要?
正義の味方も、飯を食わねば生きていけない?
この理屈が働いて、やむを得ず保険屋さんのお先棒を担ぐ?
担ぐ以上は、依頼人の利益を守る?
理解出来ないではありませんが、関西弁で言う、
「味噌も糞も一緒くた?」 これは頂けません。

使命に燃えて、熱く勉強された時を思い出し、保険屋さんとは一線を画す弁護士であって欲しい!
何故なら、保険屋さんは、いつでも代わりが調達出来る道具?
ねじ釘程度の効用と考えているのです。 |