交通事故110番
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THE 実利



 ■ 1. 保険屋さんのコンセプト、

 ■ 2. 無保険車傷害の嘘?

 ■ 3. 搭乗者傷害保険の嘘?

 ■ 4. 人身傷害保険の嘘、後遺障害の自社認定?

 ■ 5. 人身傷害保険の嘘、対人なのに人身傷害?

 ■ 6. 人身傷害保険の嘘、保険屋さんの規定?

 ■ 7. 人身傷害保険の嘘、人身傷害は傷害保険か?

 ■ 8. 人身傷害保険の嘘、囲い込み?

 ■ 9. 好意同乗の嘘?

 ■ 10. 税金控除の嘘?

 ■ 11. 慰謝料減額の嘘?

 ■ 12. 相当因果関係の嘘?

 ■ 13. 都道府県全年令平均給与額の嘘?

 ■ 14 後遺障害の嘘?

 ■ 15. 後遺障害事前認定の嘘?

 ■ 16 後遺障害認定通知書の嘘?

 ■ 17. 後遺障害等級の精度?

 ■ 18. 保険屋さんから派遣された弁護士の嘘?

 ■ 19. 保険屋さんの嘘を分析する?

 ■ 20. 被害者感情?

 ■ 21. 被害者は嘘をつかない?

 ■ 22. 被害者側の弁護士はどうか?
 

少し変わった観点ですが、被害者の多くは、テレビドラマのイメージで弁護士や裁判所を捉えています。 
でも現実はもっと泥臭いもので、ペリー・メースンが登場する場面は稀なのです。

以前、交通事故で担当したヤ印の方が、業界同士のトラブルで在宅起訴されました。
裁判は淡々と進行し、次回に判決まで漕ぎ着けました。

担当弁護士は依頼人に、「判決の日は地味なスーツで出廷するように!」
指示をしたのですが、他人の言うことは聞かないことがヤ印のルールでもありますから、
当日は、アメリカ国旗がデザインされた派手なジャンパーで颯爽と登場しました。

判決は、彼の予想に反して、「実刑」 です。 
ウもスもなく、派手なジャンパーのままで即日、収監となりました。 
接見した弁護士は、「だから、スーツで出廷しなさいと言っておいたでしょ!」 
苛立ちながら話しました。

ヤ印のお兄さんは、納得していないのですが、事前の合議でも判断がつかず、
判決当日に 2 つの判決文が用意されている?これは、よくあることなのです。
判決当日の被告人の第一印象で、「さあ、どっち!」 これで決めるのです。

もう一つ、交通事故では、審理の途中で強烈な和解勧告がなされることもシバシバです。
「この程度の事案で、私に判決文を書かせるのですか?」 

なかば脅迫めいた和解勧告、私は目撃したことがあります。
裁判官は独立した身分を保障される?それであっても、法務省の人事で動いています。 

@ 2 年間の在任期間でどれだけの件数を解決したか?
A控訴審で逆転判決? つまり誤った判決を出していないか?

これが法務省の人事考課基準で、質と量を同時に求める厳しいものです。
飛ばす裁判所は、北海道から沖縄まで、数には事欠きません。
ローカルから中央にはなかなか帰れない? これも常識となっています。

殺人や傷害事件は、刑事裁判であり、国の強行規定ですから、和解は通常、あり得ません。
しかし、交通事故の解決は民事上の争いです。

件数を消化するには、和解が持って来いなのです。
これなら判決を書く手間も省けますし、何より控訴、そして逆転判決を恐れることもありません。
解決の現場は、実は泥臭い状況なのです。

さて、本論に戻ります。
実は、保険屋さんの弁護士よりも頼りないのが多いのです。
保険屋さんとの話し合いで解決する? 
これなら、メジャーな示談屋さんの方が明らかに力量は上です。

私は、弁護士の職場は裁判所である!そのように考えています。

裁判では、自由心証主義が貫かれており、被害者の立場に立って、
具体的にどのような心証を形成するのか? ここが弁護士の腕の見せ所です。

人身事故は、被害者が怪我をするところから始まったのです。
解決の局面では、後遺障害について日常、仕事上の具体的な支障を、
克明に明らかにしていかなければなりません。

例えば、腓骨神経麻痺の場合、被害者の足首と足趾は自分で曲げることが出来ません。
片松葉、足底板なしに歩行は出来ません。
リハビリを怠ると、神経麻痺の下肢は廃用性の筋萎縮が進行します。

であれば、裁判では、腓骨神経麻痺を徹底的に調べ上げ、
日常や仕事上の支障を説明すると共に、
家屋の一部の改造費用や将来にわたっての治療費も請求しなければなりません。

頭部外傷後の高次脳機能障害では、身体的な麻痺は認められないものの、
知能の低下や性格の変化等で日常のあらゆる面で看視が必要な状況が発生することがあります。
世間の介護の認識は寝たきりを想定しています。

しかし、実際は、寝たきりの被害者の介護よりも、看視の方が大変です。
寝たきりであれば、おむつの交換や身体の清拭等、介護者のスケジュールで動くことが可能です。 
でも、看視は、被害者の動静に常に目を配らなくてはならず、
事前のスケジュール等、立てるべくもありません。

この場合も、高次脳機能障害を正しく理解し、
現実の被害者の日常生活の様子をビデオ撮影する等して、
裁判で立証していかなければなりません。 
家族が仕事を持っている場合は、土日、祝日は家族介護、
それ以外は職業介護人の選択ときめ細かく立証していく必要があります。

このような緻密な立証がなされない限り、裁判で満額を勝ち取ることは不可能です。
つまり、裁判での立証には、医療知識が欠かせないのです。

ところが、これを理解し、医学的な知識を有する弁護士は極めて少数です。
多くの被害者は、弁護士に委任すれば、もう安心と考えています。

それを理由に、事故直後からの委任を急がれる被害者も珍しくありません。
安易な委任と任せきりは、殆どが大失敗に終わるのです。

常識的には、弁護士の依頼は後遺障害等級が認定されて、総損害額が決定した時点です。
その後の立証作業も、被害者が積極的に参加しなければなりません。
共に戦って、勝利を勝ち取る! この姿勢なくして勝利はあり得ないのです。

 

 ■ 23. お互い動いていれば、過失が認められる?

 ■ 24. 医師は信頼に足りるか?

 ■ 25.Nliro 調査事務所?

 ■ 26. では、被害者はどうすればいいの?

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