事故後、過失割合の説明の時に、必ず持ち出されるお決まりトークです。
「では、止まっていれば、過失は 0 なの、交差点のど真ん中で?」
何故、こう切り返さないのか? 納得する被害者が圧倒的なのです。
中四国 jiko110.com の阿部さんは、
@被害者に道路交通法違反の事実が認められない!
A相手方の動静について予見が不可能であった!
B回避処置を採ることが出来ない状況であった!
これらの条件が満たされる場合、過失は 0 であると説明しています。
逆に止まっていたとしても、どこに止まっていたのか?
が問題となり、止まっていたからを理由として、過失 0 は主張出来ないのです。

もう少し話を進めます。
「代車料は過失があると請求出来ない?」
これも何故か、納得してしまう被害者が圧倒的です。
代車料を認めないとする判決は、それこそ山の如くありますが、
「過失があるから、認めない!」 この判決は 1 件もないのです。
代車料を認めないのは、代車の必要性がなかったときに限られているのです。

少し視点を変えて考えます。
「代車が必要なので、レンタカーを手配するが、代車料を支払ってくれるのか?」
「過失があるから、代車料は支払えません!」
この回答が保険屋さんから返ってきた場合、それを無視してレンタカーを借りる勇気が被害者にあるか?
当たり前に考えれば、「いいですよ!」 この説明がなされて初めて、
レンタカーの手配が出来るのです。
「ダメ!」 では、自己負担の可能性があり、被害者にはためらいが生じます。
損害賠償のあらゆる領域で、この被害者のためらいが徹底的に利用されているのです。
これは、コンプライアンスを標榜する一部上場企業の取るべき行動ではありません。
では、被害者はどうすればいいのか?
代車が必要なら、事故後直ぐに、レンタカーの手配をするのです。
その前に、保険屋さんに確認する必要はありません。
確認すれば、回答は決まって NO ですから、ためらいが生じます。
その後、どうするのか?
貧乏 NPO にご相談下さい。
紛れもなく貧乏で、吹けば飛ぶような存在ですが、
当方は被害者のためらいを利用することはありません。
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