( 2 )訴訟について?
交通事故の最終解決は、訴訟もしくは紛センを選択する!
交通事故 110 番の主張は、地方裁判所支払基準による解決です。
従って、保険会社と話し合って解決する?いつの場合でも想定外なのです。
何故?地方裁判所支払基準が損害賠償のスタンダードであり、
苦しんできた被害者が最終的に納得できる解決法であるからです。
紛センでの解決を除いて、遅延損害金も弁護士報酬も保険会社に負担させることが可能です。
つまり、世間で噂されているほどの時間と費用は掛からないと考えるからです。
( 3 )弁護士の紹介?
受傷直後から、ご相談の被害者には、保険会社と話し合うことはあり得ない、
訴訟もしくは紛センの選択になります。
そして後遺障害部分の損害が全体の 85 %以上と説明しています。
しかし、交通事故 110 番は、特定の弁護士と濃密な関係を持っていません。
弁護士法 27 条 非弁提携を騒がれるのもお互いにとって迷惑な話で、
今後も特別な関係を構築する考えにありません。
しかし、訴訟案件は集中しており、
被害者側の、「弁護士を紹介して欲しい?」 この需要は熱いうねりとなっています。
交通事故 110 番は、全国の地裁の直近の交通事故判例を収集して分析を続けています。
優れた判例を承知しており、それをご担当された弁護士も確認することができます。
そこで、被害者には、その判例とご担当された弁護士を勝手にご紹介することにしました。
もちろん、その弁護士を承知していませんし、何の関係もありません。
被害者には、交通事故 110 番の説明は一切不要、
お互いに知りませんから、説明しても無駄!
しかし、有能な弁護士であることは判例が証明しており、
何が何でもお願いしなさいと説明をしています。
何かの話で、交通事故 110 番がでることがあっても、完全に無視して下さい。
これを機会にお近づきに?一切考えておりません。
解決は被害者の自己責任で全うしていただきます。
交通事故 110 番の活動とは何の関係もなく、
完全無視でお引き受けをお願い申し上げます。
( 4 )後遺障害に関するお問い合わせ?
「交通事故 後遺障害等級マニュアル」 の出版以来、
弁護士からの後遺障害に関するメールのお問い合わせが増えています。
これは大歓迎です。
承知している範囲で治療先や立証方法を発信しています。
ここでも、これを機会にお近づきに?全く考えていません。
今後とも、パサパサの関係を維持していきます。
その意味で、今後とも宜しくお願い申し上げます。
交通事故 110 番
宮尾 一郎