保険屋さんは、「お互い動いていれば、過失はありますよ?」
いつでもこんな主張で押し切ろうとします。果たしてそうなのか?
止まっていれば過失はないのか、交差点のど真ん中でも? 
私は、交通事故 110 番の HP で、
@貴方に道路交通法違反のないこと、
A貴方が相手車に対する動静予見不可能であったこと、
B貴方が結果衝突回避不可能であったこと、
上記の 3 点を説明出来れば、貴方に過失は認められないと、随分前から、説明しています。
過失割合は、事故事実を基に過失割合基準あるいは判例を根拠として判断されます。
事故事実は、道路状況と道路規制標識等を記した事故現場見取り図に
お互いの車両の動きを描き入れ、その動きの説明を書面にすることにより把握します。
一般的に車両の動きとは、
@相手車を発見した時の自車の位置と、そのときの相手車の位置、
A危険を感じた時の自車の位置と、そのときの相手車の位置、
B衝突回避措置をとった時の自車の位置と、そのときの相手車の位置、
C衝突した際のお互いの位置、
D衝突後に停止した位置と、相手車の位置、
これらを見取り図に番号を付けて記入し、それぞれの位置でどのような運転行為をしたか?
その番号順で説明します。
例えば、交差点での出合頭の衝突事故を起こしたとします。
@ 地点 私は普通乗用車を運転し時速40qの速度で直進していました。
A 地点 見通しの悪い交差点に差し掛かりましたので 20 qくらいに減速し直進しました。
B 地点 停止線と一時停止の標識のある交差点に一時停止しないでそのまま進入しました。
C 地点 交差点に入った際、交差道路の右からトラックが交差点に向けて直進してくるのが見えました。
その時の相手車はア地点でした。
D 地点 私は衝突すると思い、急ブレーキを掛けました。 そのときの相手車はイ地点でした。
E 地点 ブレーキが間に合わず自車の右側面に相手車の正面が衝突しました。
相手車はウ地点です。
F 地点 衝突後、自車は左に押し出され、進行方向を向いたまま停止しました。
相手車はエ地点で右斜めを向き停止していました。
このようにしてお互いの車両の動静を事故現場見取り図とともに
文書にして事故状況を明らかにします。
これを両当事者が作成して照合することにより事故事実が判明します。
事故現場見取り図のサンプルをアップしていますのでご覧下さい。

↑ クリックすると拡大します
このような見取り図と事故状況説明文の作成方法、
事故現場の写真撮影方法を説明し、
それらの用紙と台紙を提供しているのが、
過失割合キットで、一部 1.050 円で提供しております。
尚、人身事故の場合、警察による実況見分が行われますが、
警察はその見分結果を実況見分調書として作成します。
これに当事者の供述調書が付いたものが刑事記録となります。
これらは、事故事実を把握するための判断材料となるため、
ご自分で事故現場見取り図と事故状況の説明文を作成する代わりとなりますので、
送致先検察庁で写しを入手して代わりとすることが出来ます。
この場合、ご自分側の実況見分がなされていないことがあり、
相手方の主張のみが取り上げられていることがありますので
ご自分の主張は見取り図と説明文により明らかにしておかなければなりません。
こうして明らかになった事故事実を基に過失割合を判断しますが、
一般的に事故態様は大きく区分・パターン化され、
それぞれの態様に過失割合が設定・基準化されています。

例えば、十字型交差点における直進乗用車同士の出合頭の事故で、
一方が優先道路の交差点の場合は優先道路進行車 10 :相手車 90 の基本過失割合となり、
個々の事故状況によりこの基本過失割合が修正されます。
優先道路進行車に 20 qの速度違反がある場合はこの車に+ 10 %修正され、
修正後は 20 : 80 となります。
その他にも過失割合基準には修正要素が列挙されています。
この基準は本として出版されています。
この基準に無い事故態様、
例えば道路を挟んで右の駐車場から左の駐車場に移動するため
道路を横断しようとした車と道路直進車との事故は過失割合基準の
事故態様にありませんが、
このような場合は、判例から類似した事故を探してその判例の
過失割合を準用して過失割合を判断します。
過失割合は事故事実を明らかにして過失割合基準、あるいは判例を根拠として主張します。
ご自分で過失割合の判断が出来ない場合、過失割合判断基準或いは
判例を根拠に過失割合の所見を記した書面を作成しお送り致します。
過失割合分析は、割合の認定、根拠とした過失割合基準あるいは判例で構成されています。
過去に裁判所に証拠として提出されており、精度には抜群の自信を持っています。
9 過失割合の分析? |
申込方法 |
過失割合キット 1050 円の購入もしくは刑事記録の取り付けが必要です。 |
費用 |
2 万 6250 円 |
過失割合キットを利用、車両等の動静を記入した事故現場見取り図を作成して下さい。
あるいは検察庁にて刑事記録か実況見分調書の写しを原寸で入手して下さい。
これを交通事故 110 番 阿部久朝宛に送付して下さい。
電話番号とメルアドは必ず記入、当方から連絡し了承を確認して着手します。
後日、送付いただいた資料と共に、過失割合所見をクロネコヤマトのメール便にて返送します。
過失割合の分析は、交通事故 110 番 阿部久朝が担当します。
いずれも、事前の打ち合わせが必要な作業となりますので、
記のお申し込みからメール送信をお願いします。
分析サービス 8 〜 11 の送付先および申込先 |
所在地 |
〒 794-0826 愛媛県今治市郷新屋敷町 2-5-25 |
名称 |
「交通事故 110 番」 阿部 久朝 |
TEL |
0898-22-7872 |
FAX |
0898-22-7530 |
メール |
お申込み |
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