契約者を変更しても等級が引き継げるケース |
@個人事業主で契約、法人化により法人契約とするケース、
A法人契約のものを、法人の解散により、個人契約に変更するケース、
B配偶者間、夫〜妻、妻〜夫への変更、
C同居の親子の間での変更、
D同居の兄弟の間での変更、
Eローンで車を購入した場合、販売会社から買い主への変更 |
これ以外では、新規契約扱いとなり、 6 等級からのスタートです。
親子間の契約者変更では、同居の縛りに注意して下さい。
社会人、結婚する? いずれであっても、別居してからの手続きではノンフリート等級を引き継ぐことはできません。
住所や籍を移す前に、保険屋さんに連絡、契約者変更の手続きを行います。
契約者が子供の名義に変更されたことを確認後に、住所変更、改姓による名義変更の手続きを行うのです。
大事なことは、同居中に手続きを開始すること! 覚えておいて下さい。
別居後も、契約者を変更しないで親の契約を続けることは可能ですが、家族限定割引、
ファミリーバイク特約の対象にならず、意味がありません。
なお、配偶者間の契約者変更では、同居の有無を問われません。
内縁関係でも認められています。
単身赴任中の夫名義の自動車保険を妻名義にすることは可能です。
同居でなければ等級が引き継げないのは、親子と兄弟姉妹間に限られています。

夫婦を他人と見なすのは、自賠責保険だけです。
余談ですが、実は仲間の阿部さんがこれに悩んでいます。
彼
は 20 等級、最大割引率ですが、今は休眠中の法人契約となっています。
法人契約では、人身傷害保険は、契約自動車に乗車中のみを担保しています。
友人の車に乗車中、徒歩で散歩中は適用されないのです。
一方、 20 等級は、最低でも 14 年間の無事故の積み上げです。
スタートした頃は、人身傷害保険なんて発売されていなかったのです。
「何で、自動車保険のために、法人を解散しないとあかんねん?」
この気持ち、私には痛いほど分かるのです。 |