既に 1 台以上自動車を所有している人が、もう 1 台自動車を取得した場合、増車として扱います。
セカンドカー割引で初年度に適用する等級? |
年令条件 |
適用する等級 |
割引・割増率 |
35 才以上補償、 T/A のみ |
7 ( G ) |
− 30 % |
30 才以上補償、 |
7 ( E ) |
− 30 % |
26 才以上補償、 |
7 ( C ) |
− 30 % |
21 才以上補償、 |
7 ( B ) |
− 10 % |
全年令適用 |
7 ( A ) |
+ 10 % |
この場合の注意事項です。
増車された車を純新規契約とするのか?
既にある車を車両入替とし、はき出された自動車を新規契約として扱うのか?
これは選択できることになっています。
仮のお話しですが、私が勘違いをして 700 万円のキャンピングカーを購入したとします。
車両保険に加入するのであれば、 16 等級、 58 %割引ですから、車両入替の手続きを行い、
エスティマをセカンドカー割引とした方が、保険料の節約が出来るのです。
18 才の同居の息子が免許を取ったので新車を買い与えたケースでは、事故が心配な局面ですが、
6 等級新規であれば 30 %の割増となりますが、セカンドカー割引を適用すれば、
全年令でも+ 10 %の割増、 20 %が得となるのです。
頭の隅において下さい! |