人身交通乗用具危険特約における単独事故の保険金支払い件数が、近年、増加傾向にあり、増加件数のうちのほとんどが自転車の単独事故となっています。
●バレーボールの最中に怪我をしたのに、自転車の転倒事故と偽って保険金を請求?
●海釣りで堤防から落下して怪我をしたのに、自転車の転倒事故と偽って保険金を請求?
補償されない事故原因であるにも関わらずかかわらず、「自転車での転倒?」 事実と異なる報告を行い、保険金を不正に請求する事案が非常に増えています。
特約の本来機能に沿った適正な活用がなされていないばかりか、そういった不正請求事案への対応には多大な時間とコストがかかっており、適正な販売ができない状況になったと判断しました。
一方で、このような単独事故のケースのみを補償から排除することは特約内容を分かりにくくし、募集時の説明責任を増やすとともに、お客様にも正しくご理解いただけないこともあるため、特約自体の廃止に至りました。
悪いのは、お客様=保険契約者と言わんばかりのグズグズした説明で、これなら、損保ヤバンの保険契約者は、ほとんどの人が保険金詐欺を意図しているとも思われるのです。
実に、失礼なお話しです。
本改訂により、歩行中、自転車を運転中の自動車との接触事故は人身傷害保険が適用されますが、歩行中の自転車、電車、飛行機等との接触事故、交通乗用具に搭乗中の自動車事故以外の交通事故や単独事故は無責となり、支払がなされなくなりました。 |