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紛センと弁護士

2011年から、交通事故110番では、全国の案件を対象に、被害者の委任を受けた弁護士が、財団法人交通事故紛争処理センターに出向いて示談解決を開始しています。

弁護士特約に加入であれば、被害者に費用の負担はありません。
未加入でも、14級9号で20万円程度の合理的な費用、しかも示談解決後に相殺しています。
大切にしている弁護士ですから、HP上での紹介はしていません。
無料相談メールでご質問ください。

 
(1)実現可能な損害賠償額、解決は紛センに限る?
 

Q受傷6ヵ月で症状固定、30歳・専業主婦の14級9号の損害額はいくら?

A 総治療期間180日、受傷後3ヵ月間の通院実日数は52日、
労働能力喪失率5%、喪失年数は保険屋さんでは、2年、1.859が一般的、紛センであれば、喪失率5%、喪失年数は3年、2.723もしくは5年、4.329が多数例、

 

費目

保険屋さん

交通事故紛争処理センター

慰謝料

64万3000円

89万円

休業損害

29万6400円

49万8600円

後遺障害慰謝料

40万円

110万円

逸失利益

35万円

75万7600円

損害額合計

168万9400円

324万6200円

 

@任意保険であれば、
傷害部分の慰謝料は、64万3000円、
休業損害は、受傷から3ヵ月間の通院実日数×5700円、5700円×52日=29万6400円、
後遺障害慰謝料 40万円、
逸失利益は、5700円×30日×12ヵ月×0.05×1.859=19万0733円、
後遺障害部分の合計は59万0733円であり、自賠責保険の75万円を支払うとの結論、
総損害額は、168万9400円が一般的、

A赤本=地裁基準であれば、
傷害部分の慰謝料は、赤い本別表Uにより89万円、
休業損害は、主婦の基礎収入は、平成20年、賃金センサス女性学歴計・全年齢平均賃金、349万9900円が採用、349万9900円÷365日×52日=49万8600円と計算される。
後遺障害慰謝料 110万円、
逸失利益は、349万9900円×0.05×4.329=75万7600円、
総損害額は324万6200円となり、任意保険と比較して192%のアップ、自賠責保険の75万円を除いても、249万6200円の支払となります。

Q受傷6ヵ月で症状固定、30歳・専業主婦の12級13号の損害額はいくら?
総治療期間180日、受傷後3ヵ月間の通院実日数は52日、4ヵ月間の通院実日数は70日、 労働能力喪失率14%、喪失年数は保険屋さんでは、5年、4.329が一般的、紛センであれば、喪失率14%、喪失年数は7年、5.786が多数例となっています。

 

費目

保険屋さん

交通事故紛争処理センター

慰謝料

64万3000円

89万円

休業損害

29万6400円

66万9100円

後遺障害慰謝料

100万円

290万円

逸失利益

124万3635円

283万5100円

損害額合計

318万3035円

729万4200円

 

@任意保険であれば、
傷害部分の慰謝料は、64万3000円、
休業損害は、受傷から3ヵ月間の通院実日数×5700円、5700円×52日=29万6400円、
後遺障害慰謝料 100万円、
逸失利益は、5700円×30日×12ヵ月×0.14×4.329=124万3635円、
総損害額は、318万3035円が一般的、

A赤本=地裁基準であれば、
傷害部分の慰謝料は、赤い本別表Uにより89万円、
休業損害は、主婦の基礎収入は、平成20年、賃金センサス女性学歴計、全年齢平均賃金受傷から348万9000円が採用され、348万9000円÷365日×70日=66万9100円と計算される。
後遺障害慰謝料 290万円、
逸失利益は、349万9900円×0.14×5.786=283万5100円、
総損害額は、729万4200円となり、任意保険と比較して223%のアップ、自賠責保険の224万円を除いても、505万4200円の支払となります。

現在のところ、保険屋さんとの話し合いでは、赤本解決はなく、協議をしても徒労で終わります。
そして、14、12級の示談解決を弁護士が引き受けることも、常識的にはありません。
示談解決は、紛センが理想的ですが、これまでは被害者が直接に出向いて解決する必要があったのです。
今年からは、弁護士が紛センに出向いて解決することができるようになりました。
したがって、選択は、これをあなたが行うのか、弁護士に委ねるかの二者択一です。

 

(2)紛センの問題点?

 

○同一財団法人であっても、適用される支払基準がバラバラ?

名称

支払基準

名称

支払基準

東京本部

赤本

広島支部

青本

札幌支部

青本

高松支部

青本

仙台支部

青本

福岡支部

青本

名古屋支部

青本

さいたま相談室

青本

大阪支部

大阪地裁基準

金沢相談室

青本

 
  赤本 青本 大阪地裁基準  
 

公表されている支払基準は、赤本・青本・大阪地裁基準の3種類ですが、単純比較では、赤本を100とすると、大阪地裁基準が80、青本は70であり、赤本が圧倒的に有利となります。
ところが赤本で計算するのは、東京本部に限られています。


 
○解決までに、3ヵ月間、3回の協議が必要?

紛センでは、嘱託弁護士が無料で対応してくれますが、それでも平均的には、3ヵ月間で3回の協議が必要となり、被害者本人が出向くとき、3回は、仕事を休まなければなりません

@最初の協議 赤本基準で計算した損害賠償額請求書を提出する。
A2回目の協議 保険屋さんの提示額を検証する。
B示談の斡旋 嘱託弁護士から斡旋案が提示される。

しかも、無料とはいえ、対応してくれるのは紛センの嘱託弁護士です。
ジャンパー、ゴム草履は非常識、弁護士との協議では、一定の知識も必要です。

弁護士が紛センに持ち込むのであれば、あなたは委ねるだけで、事前に準備することも、緊張することも、仕事を休むこともありません。

 

 

 

交通事故相談サイト jiko110.com