
関節の機能障害、これを私はハードル競争で説明しています。
関節の機能障害は、全く動かない、これに近い状態で 8 級が認定されます。
2 分の 1 以下の制限では、 10 級の認定です。
そして最後は 4 分の 3 以下で 12 級が認定されます。
ハードルは 8 、 10 、 12 級の 3 つが用意されています。
そしてズバリ説明するなら、 37 才の男性では、 5000 、 3000 、 1200 万円の切り取りとなり、
8 級が 10 級となればセルシオ=レクサス LS2 台分がパー、オジャンとなるのです。
間違えた? 知らなかった? どうしよう? 後悔は一切、役に立たないのです。

フローレンス・ジョイナーは、このハードルを一足飛びでクリアーして金メダルを獲得しましたが、
被害者はハードルを跳び越えることに慎重でなければなりません。
重要なポイントは、症状固定=後遺障害診断を受ける時期の選択と可動域の計測です。
ここでは、可動域の計測について、徹底研究を行います。
交通事故 110 番には、毎日、全国から沢山の後遺障害診断書が送付されてきます。
その 1 つ 1 つをチェックしていますが、思わず吹き出してしまうもの? これが沢山あるのです。
関節の可動域は、原則として健側の可動域と比較して認定がなされています。
健側も患側も正確な計測が絶対に必要なのですが、
例えば、肩関節! 屈曲・外転とも 180 °が正常値ですが、健側が 160 °とされているもの?
「どこ、見とんねん?」
膝関節の屈曲は 130 °が正常値ですが、 160 °と記載されているもの?
「この被害者には、ふくらはぎがないのか?」
肩関節の内転は、両下肢=太ももでストップ、常に 0 °ところが 25 °と記載されている?
「この被害者は幽霊、お化けのお岩さんか?」
足関節の底屈は 45 °が正常値ですが、 80 °と記載されているもの?
「上海雑伎団で活躍していたのか?」
患側の自動値が 70 °医師が手を添えた他動値が 110 °?
「無理矢理、曲げてんのと違う?」

私は笑って済ますことが出来ますが、当の被害者にとっては深刻です。
実際問題として、計測方法は大雑把で、計測器を使用しない目検討? そもそも正常値をご存知ない?
痛みを無視、無理矢理押し込む? 起点の捉え方が間違っている? たまげた主治医が多いのです。
公表されている計測方法と計測のルールを知っておいて損はありません。
ハッキリ申し上げれば、知らないと、セルシオ=レクサス LS2 台分、大損するのです。
1 計測の 3 原則
( 1 )計測は他動値で判断される?
後遺障害診断書には、自動値と他動値の記載欄があります。
自動値とは、被害者が自発的に曲げた角度、他動値とは、医師が手を添えて曲げた角度です。
後遺障害等級は、他動値の比較で認定されています。
そして、自動値+ 5 °=他動値、疼痛を無視して、無理矢理、押し込むのを他動値とは言いません。
( 2 )角度は 5 °単位で切り上げ、後遺障害は、患側、健側の比較で決定される?
肘関節の可動域で屈曲、他動で 107 °こんな記載の後遺障害診断書が手元にありますが、これは計測方法を間違っています。
この場合は 110 °と記載します。
角度計を見れば、直ちに理解できますが、 1 °は 1mm 、人間の手で 1mm の精度は期待できません。
肘関節の正常値は、屈曲 145 °日本整形外科学会の公表値です。
12 級 6 号は、 4 分の 3 以下ですから、理論値は 108.75 °以下でなければなりません。
しかし、これも切り上げがなされ 110 °と見なされます。 102 °であれば、 100 °と見なします。
全てが 5 °もしくは 0 °、 1 ° 2 °でキリキリ舞い? 笑われますから、ご注意下さい!

上記の角度計は、整形外科の医師にお願いして買い求めたもので、何と、ステンレス製 5 万円です。
一番下は、手指と足趾の可動域の測定に使用します。
交通事故 110 番には、関節のモデル、シャーカーステン= XP の投影機、角度計が備えられています。
「これで、白衣を着たら、お前、医者やんけ? もう、堪らんなぁ!」
懇意にしている整形外科医から言われています。
その辺のヤブ整形外科医よりも、詳しいことも事実です。
さて、上肢・下肢の関節の可動域は、左右の他動値の比較で後遺障害等級が決定されています。
健側が既往症でよく曲がらない? 黙っていれば等級は薄まります。
例えば、右肩鎖関節の脱臼で、屈曲・外転とも 90 °これは 2 分の 1 以下の制限で 10 級 10 号に該当します。
ところが当時、左肩は 50 肩=肩関節周囲炎で屈曲・外転が 150 °であった場合、
左右の比較では、 4 分の 3 以下となり、 12 級 6 号の認定です。
このケースでは、
「左肩関節には肩関節周囲炎が認められ、現在治療中、等級認定では日本整形外科学会の公表値を参考にされたい!」
後遺障害診断書には、こんな記載が必要です。
今日の午後に後遺障害診断であれば、被害者としても診断前にストレッチ運動を行い、健側の可動域を確保しておく!
このての努力を惜しんではなりません。
( 3 )関節の運動には、主要運動、参考運動がある?
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
比較 |
脊柱=頚部 |
前屈・後屈、回旋 |
側屈 |
学会公表の正常値 |
脊柱=胸腰部 |
前屈・後屈 |
回旋、側屈 |
学会公表の正常値 |
肩関節 |
屈曲、外転・内転 |
伸展、外旋・内旋 |
左右の比較 |
肘関節 |
屈曲・伸展 |
ありません、 |
左右の比較 |
手関節 |
屈曲・伸展 |
橈屈、尺屈 |
左右の比較 |
前腕 |
回内・回外 |
ありません、 |
左右の比較 |
股関節 |
膝屈曲・伸展、外転・内転 |
外旋・内旋 |
左右の比較 |
膝関節 |
屈曲・伸展 |
ありません、 |
左右の比較 |
足関節 |
背屈・底屈 |
ありません、 |
左右の比較 |
母指 |
屈曲・伸展、橈外転・掌外転 |
ありません、 |
左右の比較 |
手指・足趾 |
屈曲・伸展 |
ありません |
左右の比較 |
主要運動とは、日常の動作にとって最も重要なものです。
例えば、肩関節の主たる役目は、高いところの物を取る、高いところに物を置くにあります。
伸展とは、真後ろに腕を伸ばす運動で、伸展に制限があっても、日常生活で大きな支障はありません。
参考運動が評価の対象とされる場合があります。
この詳細は、各論で説明しています。
各論で説明している正常値とは、日本整形外科学会が公表しているものです。
等級別の説明では、主要運動と参考運動の全てを 10 %以下、 2 分の 1 以下、 4 分の 3 以下と記載していますが、
必ず、その角度でなければならない? そうではありません。
全てが 10 %以下でなければならないもの、合計値で判断するもの、
いずれかが 2 分の 1 もしくは 4 分の 3 以下で認定されるものが混在しています。
この点、ご注意下さい。
胸腰椎の可動域は特に間違いが多発しているのですが、これは腰椎の 5 番目、 L5 を起点にして計測を行います。
股関節部を曲げての計測では、前屈 70 °? サーカスも真っ青となります。
L5 を起点に股関節部を曲げないで立位で計測する! シッカリと憶えて下さい。
2 各論
( 1 )脊柱、頚部および胸腰部
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
脊柱・頚部 |
前屈 |
後屈 |
回旋 |
合計 |
側屈 |
正常値 |
60 ° |
50 ° |
左右 70 ° |
250 ° |
左右 50 ° |
6 級 5 号 |
10 ° |
5 ° |
10 ° |
25 ° |
|
8 級 2 号 |
30 ° |
25 ° |
35 ° |
90 ° |
|
11 級 7 号 |
角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定される、 |



等級 |
認定基準 |
6 級 5 号 |
頚部と胸腰部の両方に、脱臼・圧迫骨折、固定術がなされていること、
強直=全く動かない状態、可動域が 10 %以下もこれに含まれます。
頚部の前屈は 60 ° 10 %は 6 °ですが 5 度単位で切り上げますから 10 °になります。
全ての主要運動で完全強直もしくは 10 %以下であることが認定の要件です。 |
8 級 2 号 |
頚部または腰部のいずれかに脱臼・圧迫骨折、固定術がなされていること、
2 分の 1 以下の可動域制限であること、
頚部では、前屈・後屈と回旋のいずれか一方が 2 分の 1 以下に制限されていること、 |
11 級 7 号 |
角度に関係なく、脊柱の奇形・変形で認定されています。 |
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
脊柱・胸腰部 |
前屈 |
後屈 |
合計 |
回旋 |
側屈 |
正常値 |
45 ° |
30 ° |
70 ° |
40 ° |
50 ° |
6 級 5 号 |
5 ° |
5 ° |
10 ° |
|
|
8 級 2 号 |
25 ° |
15 ° |
40 ° |
20 ° |
25 ° |
11 級 7 号 |
角度に関係なく脊柱の奇形・変形で認定される、 |



主要運動と参考運動の関係について、
では、参考運動は何の評価の対象にもならないのか? そうではありません。
例えば頚椎の主要運動の合計値が 100 °の場合、 2 分の 1 + 10 °ですから、 8 級 2 号に該当しません。
しかし、この場合、参考運動の左右の側屈がいずれも 25 °以下で 2 分の 1 以下の制限を受けていれば、
8 級 2 号が認定されます。
胸腰部については、主要運動の合計が 45 °の場合、 2 分の 1 + 5 °ですから、 8 級 2 号に該当しません。
しかし、この場合、参考運動の左右の回旋が 20 °以下もしくは側屈が 25 °以下で、
いずれかが 2 分の 1 以下の制限を受けていれば、 8 級 2 号が認定されます。
頚椎は 10 °胸腰椎は 5 °と記憶して下さい。
参考運動が複数ある関節では、 1 つの参考運動が制限されていれば、それで認定されます。
( 2 )上肢、肩・肘・手関節
@肩関節
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
肩関節 |
屈曲 |
外転 |
内転 |
合計 |
伸展 |
外旋 |
内旋 |
正常値 |
180 ° |
180 ° |
0 ° |
360 ° |
50 ° |
60 ° |
80 ° |
8 級 6 号 |
20 ° |
20 ° |
0 ° |
40 ° |
|
|
|
10 級 10 号 |
90 ° |
90 ° |
0 ° |
180 ° |
25 ° |
30 ° |
40 ° |
12 級 6 号 |
135 ° |
135 ° |
0 ° |
270 ° |
40 ° |
45 ° |
60 ° |



等級 |
認定基準 |
8 級 6 号 |
屈曲・外転の主要運動で強直もしくは 10 %以下であること、 |
10 級 10 号 |
屈曲・外転の主要運動のいずれかの一方が 2 分の 1 以下に制限されていること、 |
12 級 6 号 |
屈曲・外転の主要運動のいずれかの一方が 4 分の 3 以下に制限されていること、 |
主要運動と参考運動の関係について、
主要運動のいずれかが 2 分の 1 + 10 ° 4 分の 3 + 5 °の場合、
参考運動の伸展・外旋・内旋のいずれかが 2 分の 1 もしくは 4 分の 3 以下に制限されていれば、
10 級 10 号、 12 級 6 号が認定されます。
A肘関節
部位 |
主要運動 |
肘関節 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
正常値 |
145 ° |
5 ° |
150 ° |
8 級 6 号 |
15 ° |
5 ° |
20 ° |
10 級 10 号 |
75 ° |
5 ° |
80 ° |
12 級 6 号 |
110 ° |
5 ° |
115 ° |

肘関節に参考運動は存在しません。
B手関節
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
手関節 |
背屈 |
掌屈 |
合計 |
橈屈 |
尺屈 |
正常値 |
70 ° |
90 ° |
160 ° |
25 ° |
55 ° |
8 級 6 号 |
10 ° |
10 ° |
20 ° |
|
|
10 級 10 号 |
35 ° |
45 ° |
80 ° |
15 ° |
30 ° |
12 級 6 号 |
55 ° |
70 ° |
125 ° |
20 ° |
45 ° |
主要運動と参考運動の関係について、
主要運動のいずれかが 2 分の 1 + 10 ° 4 分の 3 + 5 °の場合、
参考運動の橈屈・尺屈のいずれかが 2 分の 1 もしくは 4 分の 3 以下に制限されていれば、
10 級 10 号、 12 級 6 号が認定されます。


C前腕
部位 |
主要運動 |
前腕 |
回内 |
回外 |
合計 |
正常値 |
90 ° |
90 ° |
180 ° |
10 級 10 号 |
25 ° |
25 ° |
50 ° |
12 級 6 号 |
45 ° |
45 ° |
90 ° |

前腕の回内・回外運動に参考運動はありません。
D母指
部位 |
MP 関節主要運動 |
IP 関節主要運動 |
他の主要運動 |
母指 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
橈外転 |
掌外転 |
合計 |
正常値 |
60 ° |
10 ° |
70 ° |
80 ° |
10 ° |
90 ° |
60 ° |
90 ° |
150 ° |
用廃 |
30 ° |
5 ° |
35 ° |
40 ° |
5 ° |
45 ° |
30 ° |
45 ° |
75 ° |




Eその他の指
部位 |
MP 関節主要運動 |
PIP 関節主要運動 |
手指 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
正常値 |
90 ° |
45 ° |
135 ° |
100 ° |
0 ° |
100 ° |
用廃 |
45 ° |
25 ° |
65 ° |
50 ° |
0 ° |
50 ° |
手指の関節は、母指にあっては、指先に近い方から IP 、 MP 関節、母指以外の手指にあっては、
指先に近い方から DIP 、 PIP 、 MP 関節といいます。




手指の関節に参考運動はありません。
( 3 )下肢、股・膝・足関節
@股関節
部位 |
主要運動 |
参考運動 |
股関節 |
膝屈曲 |
伸展 |
外転 |
内転 |
合計 |
外旋 |
内旋 |
正常値 |
125 ° |
15 ° |
45 ° |
20 ° |
205 ° |
45 ° |
45 ° |
8 級 7 号 |
15 ° |
5 ° |
5 ° |
5 ° |
30 ° |
|
|
10 級 11 号 |
65 ° |
25 ° |
25 ° |
5 ° |
120 ° |
25 ° |
25 ° |
12 級 7 号 |
95 ° |
15 ° |
20 ° |
10 ° |
145 ° |
35 ° |
35 ° |


膝屈曲 内転・外転

内旋・外旋
等級 |
認定基準 |
8 級 7 号 |
膝屈曲と伸展、外転、内転の主要運動で強直もしくは 10 %以下に制限されていること、 |
10 級 11 号 |
膝屈曲・伸展、外転・内転の主要運動のいずれかの一方が 2 分の 1 以下に制限されていること、 |
12 級 7 号 |
膝屈曲・伸展、外転・内転の主要運動のいずれかの一方が 4 分の 3 以下に制限されていること |
主要運動と参考運動の関係について、
主要運動のいずれかが 2 分の 1 + 10 ° 4 分の 3 + 5 °の場合、
参考運動の伸展・外旋・内旋のいずれかが 2 分の 1 もしくは 4 分の 3 以下に制限されていれば、
10 級 11 号、 12 級 7 号が認定されます。
A膝関節
部位 |
主要運動 |
膝関節 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
正常値 |
130 ° |
0 ° |
130 ° |
8 級 7 号 |
15 ° |
5 ° |
20 ° |
10 級 11 号 |
65 ° |
5 ° |
70 ° |
12 級 7 号 |
100 ° |
5 ° |
105 ° |

膝関節に参考運動はありません。
B足関節
部位 |
主要運動 |
足関節 |
背屈 |
底屈 |
合計 |
正常値 |
20 ° |
45 ° |
65 ° |
8 級 7 号 |
5 ° |
5 ° |
10 ° |
10 級 11 号 |
10 ° |
25 ° |
35 ° |
12 級 7 号 |
15 ° |
35 ° |
50 ° |

足関節に参考運動はありません。
C母趾の関節
部位 |
MP 関節主要運動 |
IP 関節主要運動 |
母趾 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
正常値 |
35 ° |
60 ° |
95 ° |
60 ° |
0 ° |
60 ° |
用廃 |
20 ° |
30 ° |
50 ° |
30 ° |
0 ° |
30 ° |


Dその他の足趾の関節
部位 |
MP 関節主要運動 |
PIP 関節主要運動 |
足趾 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
屈曲 |
伸展 |
合計 |
正常値 |
35 ° |
40 ° |
75 ° |
35 ° |
0 ° |
35 ° |
用廃 |
20 ° |
20 ° |
40 ° |
20 ° |
0 ° |
20 ° |
足趾の関節は、母趾にあっては、趾先に近い方から IP 、 MP 関節、母趾以外の足指にあっては、
趾先に近い方から DIP 、 PIP 、 MP 関節といいます。
足趾に参考運動はありません。

3 最後に!
ここでは脱臼、骨折、固定術による関節の機能障害=可動域制限を説明しています。
可動域制限は、日にち薬で改善が得られます。

経験則では、受傷から 6 ヶ月を起点とすれば、 7 、 8 ヶ月の経過で一気に改善します。
ところが、後遺障害等級は、症状固定日=後遺障害診断を受けた日の状態で認定されています。
でなければ、いつまで経っても解決しないからです。
であれば、後遺障害の認定を受けるには、ダラダラ通院しないこと! ここがポイントになります。
私が保険調査員時代の、スーパー打ち切りトークをご紹介しておきます。
受傷後 6 ヶ月を経過した被害者を訪問、治療打ち切りと後遺障害診断の打診をします。
「現に、改善しているのに、何で打ち切らなあかんの?」
こんな反論に対しては、「貴方の休業損害は 1 ヶ月で 30 万円、これを後 3 ヶ月払え!
これなら保険屋さんにそう伝えて認めさせます、簡単なことです。
しかし現状なら右足関節の可動域制限で 12 級 7 号が認定される可能性があります。
自賠責保険だけでも 224 万円、任意を含めれば 500 万円程度の支払いが出来ます。
しかし、後 3 ヶ月もリハビリに集中すれば、貴方の右足関節は 4 分の 3 + 5 °程度の改善が得られるでしょう?
となると、症状としてはあまり変わっていないのに、後遺障害等級は非該当!
500 万円は雨散霧消、消えてなくなります。 90 万円の休損を取るか、
500 万円の後遺障害を獲得するか、ここは二者択一です!」
「そんなこと、やってみなければ、分からんやないの?」 こんな反論をした被害者は一人もいません。
「何、兄ちゃん、そこんとこ、もう一遍教えて!」 皆さん乗ってくるのです。
従って、 6 ヶ月を経過すれば、被害者は後遺障害を真剣に検証しなければなりません。
後遺症を残したが、等級は非該当? 実利を求める被害者として最悪の選択です。
関節の機能障害には、神経麻痺や動揺関節があります。
上腕神経叢麻痺=神経根引き抜き損傷、正中・尺骨・橈骨神経麻痺、腓骨神経麻痺、仙骨神経麻痺、
前十字・後十字靱帯断裂等が代表的な傷病名です。
神経麻痺では、自動運動は不能であっても、他動運動は正常値を示します。
動揺関節でも、肘や膝関節の可動域に問題を残しません。
これらは立証が別の扱いであることをご理解下さい。