親しい弁護士は、個人情報保護法案の主旨を正当に理解するのであれば、
同意書は、その必要が発生する都度、使用目的を文書で明らかにして
取り付けるべきとの意見です。
各条項が抽象的な表現されている包括的な同意書であれば、
これは何にだって適用することが可能で、個人情報保護法は、
有って無きが如しの対応がまかり通るのです。
保険屋さんの発想は、「個人情報保護法に抵触することなく、
従来通りの取扱をするには、どのような同意書にすべきか?」
ねじ曲がった意図で同意書を作成しています。
個人情報保護法が施行された以上、保険屋さんは、包括的に出はなく、
個別的に取扱の目的を具体的に明らかにして同意書を回収しなければなりません。

しかし、交通事故 110 番だけが叫んでも、相手にされません。
何故なら、大変嫌われているからです。
送られてきた同意書を放置しておくことも出来ません。
同意書の必要最低限の目的を確保しつつ、
同時に個人情報の保護を達成する必要から、交通事故 110 番では、
同意書の A 、 B 、 C を作成しました。
交通事故 110 番が作成した同意書 |
A |
保険屋さんが、治療先から診断書・診療報酬明細書を回収することのみについて同意したものです。 |
B |
保険屋さんが、治療先の医師面談、文書照会で被害者の医療情報を取得することに同意したものです。 |
C |
被害者が保険屋さんにではなく、治療先に持参する同意書です。 |
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