交通事故110番
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 1 結論
 

 ■2個人情報保護法案に関する同意書の取扱について?

 ■同意書A  

 ■同意書B  

 ■ 同意書C
 

 ■3 東京海上日動火災の個人情報に関する同意書 ( 1 )個人情報に関するもの、
 

 ■3 東京海上日動火災の個人情報に関する同意書 ( 2 )一般的な同意書
 

 ■4 損保ジャパンの個人情報に関する同意書 ( 1 )個人情報に関するもの、
 

 ■4 損保ジャパンの個人情報に関する同意書   ( 2 )一般的な同意書
 

 ■5 三井住友海上火災の同意書
 

 6 検証
 

4 検証

 

東京海上日動火災、損保ジャパン、三井住友海上火災、大手 3 社の同意書を検証しました。
いずれも、この同意書 1 枚で何でも出来る包括的な内容となっています。
最もレベルの低い損保ジャパンの、「個人情報の取扱に関する同意書」 で説明します。

私は、○年○月○日の事故による損害賠償請求に関する私の個人情報を
貴社の社員 または委託を受けた者 が下記の通り取り扱うことに同意します。

ただし、本書面は私の個人情報の取り扱いについての同意であり、
損害賠償に関しては何ら同意するものではないことを申し添えます。

1 貴社が損害賠償額算定の判断・保険金支払・
保険引受の判断のために利用すること、
具体的に何を行うか?説明がなされていません。

2 貴社が以下の@からB、
その他業務上必要とする範囲で 取得・利用・提供または登録すること、
業務上必要とする範囲? 抽象的な説明です。
誰に提供するのか? 何処に登録するのか? 説明が必要です。

@貴社が前記 1 の業務のため 業務委託先 、医療機関、修理工場、
損害賠償請求に関する 請求先等 に提供すること、
または、これらの者から提供を受けること、

業務委託先とは何処なのか?
その者が個人情報の取り扱いにどのような配慮をしているのか、
知る由もありません。従って、認められません。

損害賠償請求に関する請求先? 
これも具体性に乏しく説明になっていません。

A貴社が保険制度の健全な運営のために 
(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、
他の損害保険会社等 に提供もしくは登録し、
またはこれらのものから提供を受けること、

(社)日本損害保険協会は、報道機関の取材に対して、
「払い渋りは一切行っていない?」と説明している業界団体です。 
どうして、ここに個人情報を提供・登録しなければならないのか? 
認められません。

B貴社が再保険契約や共同保険契約における引受保険会社からの
保険金等 の受領のために 引受保険会社等 に提供すること
( 引受保険会社等 から他の引受保険会社への提供を含む)
それならば、具体的な会社名を出して説明すべきです。

損保ジャパンの同意書には、
「 なお、本同意書の複写も本同意書と同じ効力があるものと認めます!」 
このような印刷がなされています。 言わずと知れた使い回しです。 

他の保険屋さんの同意書にも、この説明がなされたものがあります。 
私は、この表現を使用している保険屋さんは 2 流!決めつけています。 

損保ャパンは、大手ですが、何故、 2 流なのか?それは彼等が考えることです。

使い回しなど、絶対に許してはいけません。


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