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「ムチウチでは後遺障害が認められない?」 巷では都市伝説となっています。
また、一部の行政書士のHPでは、「成功率75%以上、異議申立で簡単に12級がとれる?」
これらは、いずれも根拠に乏しいもので間違っています。
非該当、14級9号、12級13号の認定には、それぞれ明確な根拠・理由があります。
なにも知らないで、ヤミクモニ治療を続けても、目標等級に達することはできません。
まず、Nliro調査事務所、爺さん会の等級認定基準を正しく理解することからスタートです。
(1)外傷性頚部症候群で14級9号を獲得するには?
(2)非該当とされるもの?
(3)腰椎捻挫で14級9号を獲得するには?
(4)外傷性頚部症候群で12級13号を獲得するには?
(5)腰椎捻挫で12級13号を獲得するには?
真面目な学習をお願いします。 |
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| (1)外傷性頚部症候群で14級9号を獲得するには? |
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| チェックリスト、いずれもYESなら、下の設問に進みます。 |
@事故直後から、左右いずれかの上肢、肩〜手指にかけて、だるさ感・重さ感・痺れなどの症状が認められたか?
それらの症状が、天候不良により増強し、今も継続しているか?
A自覚症状に一致して、スパーリング、ジャクソン、神経根誘発テストで陽性反応を示しているか? |
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| スパーリングテスト |
ジャクソンテスト |
| B以下の支配領域に一致して、深部腱反射テストで、低下もしくは消失所見が得られているか? |
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| 腱反射テスト |
上腕二頭筋はC5神経根、腕橈骨筋はC6神経根、上腕三頭筋は、C7神経根が支配しています。
深部腱反射とは、腱をゴムハンマーで叩き、筋に伸展刺激を与えたときに起こる筋収縮のことです。
正常では、上腕二頭筋は屈曲、腕橈骨筋では、前腕が屈曲、上腕三頭筋は伸展を示します。
脊髄に異常が認められるときは、反射は亢進、軽度亢進を示します。
末梢神経である神経根に異常が認められるときは、反射は低下、消失を示すのです。
この検査所見は、有力な神経学的所見=他覚的所見として、Nliro調査事務所も注目しています。
C症状のある上肢、上腕と前腕に、筋萎縮検査で筋萎縮が認められるか?
両側の上腕と前腕、肘を中心として10cm上下した部分の周径を計測、患側が痩せているか?
D整形外科・開業医で真面目にリハビリ治療を続けているか?
E結論
Nliro調査事務所が注目しているのは、初診時の自覚症状と、その連続性と一貫性です。
頚椎神経根が明確に圧迫されている画像所見が得られなくても、
自覚症状と頚部神経学的所見が一致していること、
真面目に通院がなされ、その症状経過が、連続しており、一貫性が認められること、
このいずれかの要件を満たせば、14級9号は認定されているのです。
現在、治療中の被害者は、ご自身の症状から、14級9号獲得の可能性を検証してください。
残念ながら、非該当になった被害者は、残存症状・これまでの治療歴から、異議申立で14級9号が獲得できるのか、その可能性を検証してください。 |
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| (2)非該当とされるもの? |
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(1)頚部痛やバレ・リュー症状のみで、画像所見・神経学的所見が得られないもの、
頚部軟部組織の炎症では、常識的には、受傷から2、3ヵ月で改善していると予想されるからです。
同じく、バレ・リュー症状も、ペインクリニックの星状神経節ブロックで改善が得られるからです。
下肢に痺れのない単なる腰部痛も、これに含まれます。
症状を訴えて通院を続けても、後遺障害の認定はないと考えることです。
(2)通院実日数が極端に少ないもの、
治療先から送付される診断書には、傷病名のみの記載が一般的であり、Nliro調査事務所が最も注目している症状の連続性や治療経過を確認することはできません。
やむを得ず、症状の連続性や治療経過については、実治療日数で判断していると予想されるのです。
治療実日数が少なければ、症状に乏しいから通院をしていないと判断されることになり、非該当です。
(3)受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの、
受傷の翌日、1ヵ月後であれば、申請した全員に後遺障害が認められることになります。
後遺障害とは、生涯、治りきらない症状のことであり、であれば、一定期間、6ヵ月間の治療の後に申請することになります。
Nliro調査事務所は、医師が症状固定と診断したものであれば、6ヵ月間には拘らないと公言していますが、私の承知する限り、6ヵ月未満は、全件が非該当とされています。
ムチウチの14級9号では、地裁であっても、逸失利益の喪失期間は5年が最大の認定です。
ムチウチは生涯、治りきらない後遺障害と判断されているのではありません。
(4)主たる治療先として整骨院・鍼灸院を選択したもの、 |
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整骨院・鍼灸院は、医師ではなく、診断権が認められていません。
したがって、あくまでも施術であって、治療ではありません。
傷害部分の慰謝料計算では、整骨院に限り整形外科と同じ扱いですが、後遺障害では、治療実績としては無視されています。
ですから、後遺障害の獲得を目指すのであれば、整骨院・鍼灸院では、施術を受けないことです。 |
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| (3)腰椎捻挫で14級9号を獲得するには? |
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| チェックリスト、いずれもYESなら、下の設問に進みます。 |
@事故直後から、左右いずれかの下肢、腰〜足指にかけて、だるさ感・重さ感・痺れなどの症状が認められたか?それらの症状が、天候不良により増強し、今も継続しているか?
A自覚症状に一致して、ラセーグ・SLR・FNSテストでは、陽性反応を示しているか? |
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| ラセーグ |
SLR |
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FNSテストとは、大腿神経伸展テストのことで、腰髄神経L2・3・4の神経根障害を見る検査です。
高位腰椎椎間板の病変で疼痛を発症します。
B以下の支配領域に一致して、深部腱反射テストで、低下もしくは消失所見が得られているか?
L3/4のヘルニアでは、L4神経根が障害され大腿前面、下腿内側面に知覚障害が出現、膝蓋腱反射は減弱、つまり大腿四頭筋・前脛骨筋が萎縮し、大腿神経伸展テスト=FNSが陽性となります。
L4/5のヘルニアでは、L5神経根が障害され、下腿前外側、足背に知覚障害が出現、長母趾伸展筋の筋力低下、大臀筋の萎縮が見られ、ラセーグテストは陽性となります。 |
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| 腱反射テスト |
L5/S1のヘルニアでは、下腿外側、足背、足底外縁に知覚障害が出現、アキレス腱反射は低下・消失し、腓腹筋および腓骨筋力が低下して、つま先立ちが不可能となります。
ラセーグテストでは、陽性所見を示します。
C症状のある上肢、上腕と前腕に、筋萎縮検査で筋萎縮が認められるか?
両側の大腿と下腿、膝を中心として10cm上下した部分の周径を計測、患側が痩せているか?
D整形外科・開業医で真面目にリハビリ治療を続けているか?
E結論
Nliro調査事務所が注目しているのは、初診時の自覚症状と、その連続性と一貫性です。
腰椎神経根が明確に圧迫されている画像所見が得られなくても、
自覚症状と頚部神経学的所見が一致していること、
真面目に通院がなされ、その症状経過が、連続しており、一貫性が認められること、
このいずれかの要件を満たせば、14級9号は認定されているのです。
現在、治療中の被害者は、ご自身の症状から、14級9号獲得の可能性を検証してください。
残念ながら、非該当になった被害者は、残存症状・これまでの治療歴から、異議申立で14級9号が獲得できる可能性を検証してください。 |
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| (4)外傷性頚部症候群で12級13号を獲得するには? |
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| チェックリスト、いずれもYESなら、下の設問に進みます。 |
@事故直後から、左右いずれかの上肢、肩〜手指にかけて強烈な痺れを発症していたか?
それらの症状が現在も継続しているか?
A頚椎の全体に、年齢変性所見が乏しく、経過のMRIで、C4/5、5/6、6/7のいずれかにヘルニア所見=椎間板突出が認められているか? |
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問題となるのは、突出レベルであり、膨隆はヘルニア所見ではありません。
圧迫は矢状面の画像ではなく、水平輪切り画像でチェックします。
B自覚症状に一致して、スパーリング、ジャクソンテストで陽性を示しているか? |
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| スパーリングテスト |
ジャクソンテスト |
| C以下の支配領域に一致して、深部腱反射テストで、低下もしくは消失所見が得られているか? |
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| 腱反射テスト |
上腕二頭筋はC5神経根、腕橈骨筋はC6神経根、上腕三頭筋は、C7神経根が支配しています。
深部腱反射とは、腱をゴムハンマーで叩き、筋に伸展刺激を与えたときに起こる筋収縮のことです。
正常では、上腕二頭筋は屈曲、腕橈骨筋では、前腕が屈曲、上腕三頭筋は伸展を示します。
脊髄に異常が認められるときは、反射は亢進、軽度亢進を示します。
末梢神経である神経根に異常が認められるときは、反射は低下、消失を示すのです。
この検査所見は、有力な神経学的所見=他覚的所見として、Nliro調査事務所も注目しています。
D症状のある上肢、上腕と前腕に、筋萎縮検査で筋萎縮が認められるか?
両側の上腕と前腕、肘を中心として10cm上下した部分の周径を計測、患側が痩せているか?
E先のMRIで末梢神経の圧迫が確認できないとき?
主治医に紹介状を依頼、画像診断センターで3もしくは3.5テスラのMRI撮影を受ける。
「脂肪抑制で該当する障害部分について、1もしくは2mmスライスで撮影を受け、水平輪切り画像で確認をお願いします。」 こんな主治医の紹介状が必要です。
Fこれでも圧迫所見が確認できないとき?
主治医に紹介状を依頼、医大系病院神経内科の紹介を受け、針筋電図検査を受けることになります。
針筋電図検査により、下位ニューロン、末梢神経原性の異常所見=左右差がハッキリと確認できるときは、画像所見と同等の他覚的所見となります。
G神経根造影検査?
ミエログラフィー検査による立証を指摘するむきもありますが、これは頚椎固定術を前提とした術前検査方法であり危険も伴うところから、常識的には、立証のための検査は拒否される傾向です。
Hこれらの立証で、Nliro調査事務所は、確実に12級13号を認定します。
Nliro調査事務所の公式見解は、12級13号とは、他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの、自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるものとされています。
であれば、圧迫所見とは、外傷性所見でなければならないことになります。
ここは議論の分かれるところですが、今は、Nliro調査事務所の考え方を説明しています。
年齢相応の変性を考慮に入れるのであれば、外傷性所見が得られるのは、30代までとなります。
40歳を超えると、余程、若々しい椎体骨でもない限り、Nliro調査事務所レベルでは、12級13号の認定は困難と考えています。
現在、治療中の被害者は、ご自身の症状から、12級13号獲得の可能性を検証してください。
残念ながら、非該当・14級9号とされた被害者は、残存症状・これまでの治療歴から、異議申立で12級13号が獲得できるか、その可能性を検証してください。
専業主婦であっても、14級9号なら、損害賠償額は赤本基準で324万4700円、12級13号が認定されようものなら729万4200円となります。
被害者となり、辛い毎日を過ごしたのですから、誰でも12級13号を認定して欲しいと考えます。
しかし、14級に比較すれば、12級は相当に緻密な認定作業が行われています。
文句タラタラの異議申立で12級が認定されることはあり得ないと考えてください。 |
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| (5)腰椎捻挫で12級13号を獲得するには? |
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| チェックポイント、いずれもYESなら、下の設問に進みます。 |
@事故直後から、左右いずれかの下肢、腰部〜足指にかけて強烈な痺れを発症していたか?
それらの症状が現在も継続しているか?
A胸・腰椎の全体に、年齢変性所見が乏しく、経過のMRIで、L3/4、4/5、5/S1のいずれかにヘルニア所見=椎間板突出が認められているか? |
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問題となるのは、突出レベルであり、膨隆はヘルニア所見ではありません。
圧迫は矢状面の画像ではなく、水平輪切り画像でチェックします。
B自覚症状に一致して、ラセーグ、SLR、FNSテストで陽性を示しているか? |
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| ラセーグ |
SLR |
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大腿神経伸展テストのことで、腰髄神経L2・3・4の神経根障害を見る検査です。
高位腰椎椎間板の病変で疼痛が生じます。
C以下の支配領域に一致して、深部腱反射テストで、低下もしくは消失所見が得られているか?
L3/4のヘルニアでは、L4神経根が障害され大腿前面、下腿内側面に知覚障害が出現、膝蓋腱反射は減弱、つまり大腿四頭筋・前脛骨筋が萎縮し、大腿神経伸展テスト=FNSが陽性となります。
L4/5のヘルニアでは、L5神経根が障害され、下腿前外側、足背に知覚障害が出現、長母趾伸展筋の筋力低下、大臀筋の萎縮が見られ、ラセーグテストは陽性となります。 |
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| 腱反射テスト |
L5/S1のヘルニアでは、下腿外側、足背、足底外縁に知覚障害が出現、アキレス腱反射は低下・消失し、腓腹筋および腓骨筋力が低下して、つま先立ちが不可能となります。
ラセーグテストでは、陽性所見を示します。
D症状のある下肢、大腿部と下腿部に、筋萎縮検査で筋萎縮が認められるか?
両側の大腿と下腿、膝を中心として10cm上下した部分の周径を計測、患側が痩せているか?
E先のMRIで末梢神経の圧迫が確認できないとき?
主治医に紹介状を依頼、画像診断センターで3もしくは3.5テスラのMRI撮影を受ける?
「脂肪抑制で該当する障害部分について、1もしくは2mmスライスで撮影を受け、水平輪切り画像で確認をお願いします。」 こんな主治医の紹介状が必要です。
Fこれでも圧迫所見が確認できないとき?
主治医に紹介状を依頼、医大系病院神経内科の紹介を受け、針筋電図検査を受けることになります。
針筋電図検査により、下位ニューロン、末梢神経原性の異常所見=左右差がハッキリと確認できるときは、画像所見と同等の他覚的所見となります。
G神経根造影検査?
ミエログラフィー検査による立証を指摘するむきもありますが、これは頚椎固定術を前提とした術前検査方法であり危険も伴うところから、常識的には、立証のための検査は拒否される傾向です。
Hこれらの立証で、Nliro調査事務所は、確実に12級13号を認定します。
Nliro調査事務所の公式見解は、
12級13号とは、他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの、
自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるものとされています。
であれば、圧迫所見とは、外傷性所見でなければならないことになります。
ここは議論の分かれるところですが、今は、Nliro調査事務所の考え方を説明しています。
年齢相応の変性を考慮に入れるのであれば、外傷性所見が得られるのは、30代までとなります。
40歳を超えると、余程、若々しい椎体骨でもない限り、Nliro調査事務所レベルでは、12級13号の認定は困難と考えています。
現在、治療中の被害者は、ご自身の症状から、12級13号獲得の可能性を検証してください。
残念ながら、非該当・14級9号とされた被害者は、残存症状・これまでの治療歴から、異議申立で12級13号が獲得できるか、その可能性を検証してください。
専業主婦であっても、14級9号なら、損害賠償額は赤本基準で324万4700円、12級13号が認定されようものなら729万4200円となります。
被害者となり、辛い毎日を過ごしたのですから、誰でも12級13号を認定して欲しいと考えます。
しかし、14級に比較すれば、12級は相当に緻密な認定作業が行われています。
文句タラタラの異議申立で12級が認定されることはあり得ないと考えてください。 |
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