
交通事故 110 番は、合理的な解決には、被害者の意識改革が必要と考えています。
1 加害者や保険会社に誠意を求めるのは、八百屋で魚を買い求めるに等しい!
2 当面の目標を早期社会復帰に絞る!
3 被害の原因は加害者の不注意であったとしても、被害者は自己の責任で治す!
4 医師は治療を通じて、自然治癒力を高めるサポートを担当しておられると理解する!
5 ダラダラと治療を続けるのではなく、受傷後 6 ヶ月でキッパリと症状固定とする!
6 主治医に事故との相当因果関係を求めない!
これらの前提に立って、治療の最前線でご活躍しておられるお医者様にお願いがあります。
(1)後遺障害診断?
後遺障害認定の 3 要素 |
1 自覚症状 |
被害者に、どのような自覚症状が認められるか? |
2 画像所見 |
XP 、 CT 、 MRI 、 PET 等の画像所見で、自覚症状を説明することができるか? |
3 他覚所見 |
自覚症状が他覚的検査で立証されているか? |
後遺障害等級は、上記の 3 要素で決定されています。
認定実務を担当する Nliro 調査事務所の基本的な考え方は、
「器質的損傷の立証なくしては、等級の認定はあり得ない!」
実にハッキリしているのです。
交通事故 110 番では、「心臓移植術でも胃癌による胃の全摘術でも
術後 6 ヶ月を経過すれば、それなりに社会復帰を成し遂げている事実があり、
ごく特殊なケースを除けば、交通事故であっても受傷後 6 ヶ月が
症状固定の目安となります!」
被害者にはこのような説明を行い、早期社会復帰を提案しています。
原則として、受傷後 6 ヶ月を経過した時点で、上記のご診断をお願いします。
( 2 )立証のための諸検査の実施?
いつの日か知らないところで、
「主治医の作成された後遺障害診断書で等級を認定します?」
こんなことが勝手に決められています。
損保協会と医師会が事前に合意した形跡は全くありません。
しかも動揺関節はストレス撮影で、腓骨神経麻痺は神経伝達速度で、
下肢の短縮傷害は、ロールレントゲンフィルムで、
高次脳機能障害の神経心理学テストは
WAIS-R 、 WMS-R 、 RBMT 、 D-CAT 、 PASAT 、 KWCST 、 ADL 評価、
立証に必要な検査も勝手に決めています。
勝手に決めてはいるのですが、公開はしていません。
この検査を受けて下さい? 被害者には絶対に説明しないのです。
医師の職務は救命治療で、後遺障害診断は、救命治療を完了した後の厄介な作業です。
職務外で、面倒? ケースによっては、裁判所に出廷して証言?
とんでもない、ああ嫌だ、交通事故や保険会社に関わりたくない!
導き出される結論は当然で、決して不思議なものではありません。
しかし、それでは被害者の解決はありません。
後遺障害が決まらないと、損害の総額が決定しないのです。
そもそもの原因は、損害保険会社にあって、お医者様や患者は、共通の被害者なのです。
幸い、交通事故 110 番は経験則から、彼等の考える立証方法を熟知しています。
詳細は HP 「交通事故外傷と後遺障害」 ここで念の入った説明をしています。
面倒な検査をお願いすることになりますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
( 3 )本件交通事故との相当因果関係について?
交通事故との因果関係? これは一切無視して下さい。
「承知していない、日常の臨床活動に関係がなく、興味も関心も持ったことがない!」
これが理想的な回答です。
稀に、「事故との因果関係は不明?」 このような記載の後遺障害診断書を拝見しますが、
これこそ、因果関係に踏み込んでいると保険会社は判断するのです。
近い将来、裁判所で証言を求められる? 危険性を孕んでいるのです。
相当因果関係を議論し、立証するのは弁護士の職務です。
そして、因果関係を問題とするのは、保険会社だけです。
外傷性頚・腰部症候群では、被害者の退行変性が問題にされるケースが多発しています。
保険会社は、これを、 ひび割れ茶碗 と呼び、相当因果関係なしの判断を示しています。

「不注意で衝突した加害者よりも、被害者の退行変性が問題?」
通常の常識で説明できることではありません。 従って、裁判所も認めていません。
骨棘形成や、椎体のアライメントの不良、椎間板ヘルニアの膨隆等、
明らかな非外傷性所見であっても、画像上、認められる所見は全て記載して下さい。
非外傷性所見でも、被害者の自覚症状を説明する有力な画像所見となります。
因果関係の立証等で、裁判上の紛争が生じても、
交通事故 110 番は主治医を巻き込みません。
専門医の意見書と学位論文の提供で対抗していくからです。
お医者様には、傷病名、症状、検査所見及び画像所見に限って
後遺障害診断書に記載をお願いしています。この点は、ご安心下さい。
( 4 )医療コーディネート?

交通事故 110 番のコーディネーターが被害者に同行してお医者様に面談することがあります。
コーディネーターの担当分野は、後遺障害の立証です。
立証に必要な諸検査をお願いすることになります。
先にもご説明を申上げておりますが、後遺障害の立証は、
お医者様の日常の救命活動とはかけ離れた領域です。
治療上、必要性が考えられない面倒な検査をお願いすることになります。
この点のご理解を頂きたいのです。
後遺障害診断書には、傷病名と現在症状、これらの検査所見及び
画像所見を淡々と記載して頂ければ十分なのです。
交通事故との因果関係について、
その証明をお医者様にお願いすることは絶対にありません。
更に、その後の裁判でお医者様に証言を求めることも絶対にあり得ません。
交通事故 110 番は、常に真っ向勝負です。
この点を十分、ご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
交通事故 110 番
宮尾 一郎