外傷と後遺障害に特化した交通事故相談サイト →HOME |→サイトマップ
     
 
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11名の指定行政書士は、専門家として直接的な被害者救済に専念します。
後遺障害の獲得までは、指定行政書士が対応します。
医療コーディネータ-は、優れた専門医を確保、指定行政書士をサポートします。
等級獲得後は、連携の弁護士が地裁基準で解決します。
保険屋さんと話し合っての示談解決は、最初から想定していません。

交通事故110番は、仲間の総力を挙げて、真の被害者救済を展開します。

 

 

●北海道

行政書士 田村 三平

〒060-0001札幌市中央区北1条西19丁目1-4日宝北1条ビル4F
011-688-6472 http://www.jiko110-tamura.com/
 
 

●北関東・首都圏

行政書士 山崎 新一郎

〒308-0847筑西市玉戸1270-185
080-3487-2800 http://www.jiko110-yamazaki.com/

行政書士 秋葉 祐二

〒343-0843越谷市蒲生茜町24-1-202
048-987-2501  http://www.jiko110-akb.com/

医療コーディネーター 杉本 容

〒161-0033東京都新宿区下落合3-2-12イル・ド・ルカン201
03-6915-3718
 
 

東京・神奈川で、首都圏を担当する行政書士を募集しています。

 

●東海・名古屋

行政書士 細田 聡

〒466-0807名古屋市昭和区山花町156
052-700-8343 http://www.ziko-sodan.com/
 

●近畿

行政書士 西森 広次

〒630-8115奈良市大宮町4-270-4-605
0742-35-3507 http://www.jiko110-nishimori.com/

行政書士 野村 光恵

〒551-0021大阪市港区築港3-7-1天保山第一コーポ608号
06-6576-6078 http://www.jiko110-nomura.com/

行政書士 松木 秀樹

〒567-0046大阪府茨木市南春日丘3-2-48
072-601-3400 http://www.jiko110-matsuki.com/

医療コーディネーター 亀井 裕史

〒551-0031大阪市大正区泉尾5-18-22
06-7173-3969

医療コーディネーター 清水 奈美

〒606-0015京都市左京区岩倉幡枝町737
075-791-0230 http://www.jiko110.com/
 
●中国・神戸

行政書士 佐井 秀彰

〒651-0087神戸市中央区御幸通り8-1-6神戸国際会館22階
078-570-5652  http://www.jiko110-sai.com/
 
 
●九州

行政書士 上野 正成

〒830-0023福岡県久留米市中央町25-6
0942-33-1356 http://www.jiko-kurume.jp/

行政書士 上田 加津子

〒880-0803宮崎市旭2丁目2-6フラワーマンション楠並木802
0985-64-9899  http://www.jiko110-ueda.com/

行政書士 瀬戸 温治

〒896-0026鹿児島県いちき串木野市昭和通1780
996-32-3337  http://www.jiko110-seto.com/
 

交通事故専門家としての要件

(1)後遺障害の知識に精通していること、
交通事故の解決では、後遺障害の獲得が最初のクライマックスであり、コアの部分です。
なぜなら、後遺障害部分の損害が、全体の85%以上を構成しているからです。

自賠法では、1〜14級、140種類の後遺障害が35系列に分類され、認定基準が規定されています。
交通事故110番は、後遺障害等級獲得のノウハウを蓄積しており、指定行政書士には、研修を繰り返して、ノウハウを公開しています。 後遺障害に精通していてこその専門家です。

 

(2)専門医・優れた治療先を確保していること、
どちらの治療先・医師でも、立証ができるのではありません。
診断力がなく、後遺障害に理解のない医師に遭遇すれば、後遺障害の獲得は絶望的です。

そんなときは、診断力のある専門医を選択して診察を受けなければなりません。
交通事故110番は、交通事故専門外来、専門医のネットワークを完成しています。

 

(3)最初の被害者請求で、完璧な後遺障害を獲得すること、
相談を受けた直後に、被害者に同行して治療先を訪問、医師と面談して今後のスケジュールを確認、

受傷から6ヵ月を経過した時点で、理想的な後遺障害診断書(案)を作成、主治医に後遺障害診断を依頼します。
後遺障害診断書、画像を回収して、被害者請求を行います。

 

(4)異議申立を仕事の中心と考えていないこと、
自賠法に基づき審査された等級は、異議申立を行っても簡単に上位等級とはなりません。

外傷性頚部症候群、右肩打撲の被害者の例です。
被害者請求で外傷性頚部症候群について、14級9号が認定されました。
ところが、被害者は右肩関節に12級6号レベルの機能障害があり、この等級に納得していません。
私は、傷病名が打撲や捻挫では、外傷性頚腰部症候群を除き、後遺障害の認定はありません。
右肩関節の器質的損傷を立証しない限り、後遺障害として審査されることもありませんと回答しました。
その後、医大系の整形外科、スポーツ外来の専門医の診察で、右肩腱板損傷が判明しました。

では、これで12級6号が認定されるのか?
受傷から6ヵ月を経過して判明した傷病名ですから、事故との因果関係が問題とされます。
最初の治療先から診療録=カルテを取りつけて、主に被害者の自覚症状について検証しました。
しかし、右肩の痛み、運動障害等の記載はなされていません。
これでは万事休す、異議申立を行っても、事故との相当因果関係が否定されるのです。

Nliro調査事務所のデータでは、異議申立の成功率は15%、自賠・共済紛争処理機構であっても17%です。
異議申立成功率70%以上と説明している行政書士のHPがありますが、それは大嘘です。

新しい医証が添付されない、文句タラタラの異議申立では、100%が再否定で終わります。
したがって、交通事故110番は、異議申立を仕事の中心と考えたことはありません。

 

(5)最終解決は弁護士が対応すること、

等級認定後は、行政書士の連携する弁護士が担当、紛セン、訴訟の選択で赤本解決とします。

示談交渉に行政書士が関与することは、弁護士法72条により、許されていません。
交通事故110番では、行政書士と弁護士の共同受任で、役割分担を明確にしています。

 

(6)最後に、全国ネットワークを形成していること、
ローカルで地道な活動を続けることをバカにはしているのではありません。
しかし、交通事故の新鮮な情報は、実は、被害者からもたらせることが多いのです。
であれば、全国ネットで情報を収集しておかなければなりません。
そして、質の高いサービスを全国レベルで展開することが、真の被害者救済と考えるところです。

 

(7)交通事故110番は、司令塔に徹します。
http://www.jiko110.com/mail/index.htm

事故直後、できるだけ早期に、交通事故110番に無料相談メールをお願いします。

 

 

交通事故相談サイト jiko110.com